2022年04月27日
記事が削除されたことについて
このブログのプロバイダであるLINE株式会社は、2022年4月25日、このブログから以下の4つの記事を削除しました。
1)「知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当」(2021年12月23日)
2)「懲戒不相当決定」(2021年7月1日)
3)「被告高野隆の陳述」(2020年7月31日)
4)「懲戒請求に対する弁明書」(2020年2月4日)
記事の削除は私に対して懲戒請求と民事訴訟を提起したS・N氏の要請によるものです。S・N氏は削除請求する理由として「[S・N氏の]氏名を掲載している」と指摘しています。私は、「私のブログの記事が削除されるようなことがあれば、それは表現の自由に対する甚だしい侵害」であり、かつ、「自分は匿名のまま弁護士に対する無責任な懲戒請求を行うことを許すことにな[る]」「他人を名指ししてその非違行為を公的に訴えるのであれば、当然自分も公的に名を名乗るべき」である、知財高裁も彼の削除請求を棄却したと述べて、削除に異議を唱えました。
しかし、LINE株式会社は、「『権利が侵害されたことが明らか』(プロバイダ責任制限法第3条第2項第1号)であると判断しました」と言って、私のブログ記事をタイトルも含め全文削除しました。
この措置は、現代における表現活動の事実上のインフラ――「プラットフォーム」――を提供する企業の基本的な使命に反するのではないかと私は考えます。今回の記事削除措置に対してどうするかは未定ですが、このブログの読者の皆さんに経過報告をした次第です。
1)「知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当」(2021年12月23日)
2)「懲戒不相当決定」(2021年7月1日)
3)「被告高野隆の陳述」(2020年7月31日)
4)「懲戒請求に対する弁明書」(2020年2月4日)
記事の削除は私に対して懲戒請求と民事訴訟を提起したS・N氏の要請によるものです。S・N氏は削除請求する理由として「[S・N氏の]氏名を掲載している」と指摘しています。私は、「私のブログの記事が削除されるようなことがあれば、それは表現の自由に対する甚だしい侵害」であり、かつ、「自分は匿名のまま弁護士に対する無責任な懲戒請求を行うことを許すことにな[る]」「他人を名指ししてその非違行為を公的に訴えるのであれば、当然自分も公的に名を名乗るべき」である、知財高裁も彼の削除請求を棄却したと述べて、削除に異議を唱えました。
しかし、LINE株式会社は、「『権利が侵害されたことが明らか』(プロバイダ責任制限法第3条第2項第1号)であると判断しました」と言って、私のブログ記事をタイトルも含め全文削除しました。
この措置は、現代における表現活動の事実上のインフラ――「プラットフォーム」――を提供する企業の基本的な使命に反するのではないかと私は考えます。今回の記事削除措置に対してどうするかは未定ですが、このブログの読者の皆さんに経過報告をした次第です。
コメント一覧
1. Posted by 木下信行 2022年04月28日 12:06
この措置は許せませんし、断固とした態度を取って頂きたいところですが
他社のブログに移行したら、如何でしょうか?
他社のブログに移行したら、如何でしょうか?
2. Posted by 陈宝国 2022年04月28日 13:41
最近の日本の裁判所で流行りの「紙に載せるのとネットに載せるのとでは意味が違う。なぜなら情報へのアクセスの容易さが違うから」という理屈でいけば、某氏は「高野隆弁護士のことを懲戒請求して民事訴訟も起こしましたよ」とネットで公表したわけではないのですから、高野先生も同氏のことを「この人から懲戒請求され民事訴訟を起こされましたよ」とネットで公表してはいけない、という考え方もできるのではないでしょうか。
3. Posted by あ 2022年06月05日 02:46
ついに電子令状とかふざけ出したぞ!
高野さん達が本気出してくれよ!
高野さん達が本気出してくれよ!
4. Posted by リン シャンファ 2022年07月25日 17:01
「裁判所の電気」、偉大な逆転勝利。