2021年10月29日

「裁判所の電気」使用禁止処分(5):決定請求

 一昨日の特別抗告棄却決定を受けて、以下のとおり、本日、横浜地方裁判所第3刑事部あてに当方の異議申立てに対する決定を速やかに行うように求める請求書を提出しました。
決定請求書

 2021年9月27日に御庁裁判長がなした、裁判所の電気を使用してはならないとの処分に対する弁護人の異議申立に対して御庁が「決定をしたとは認められない」との東京高裁決定は、最高裁判所第2小法廷本年10月27日付決定(令和3年(し)第885号)によって確定しました。

 よって、刑事訴訟法309条3項にしたがって速やかに、私ども弁護人の異議に対する決定をするよう請求します。
以上


plltakano at 18:13コメント(10)刑事裁判 | 刑事弁護全般  このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント一覧

1. Posted by !!!   2021年10月30日 02:03
ネバーギブアップの姿勢に敬服します
2. Posted by     2021年10月30日 21:36
そんな請求をしている暇があるなら予備バッテリーを買い揃えて仕事をしたらどうですか?
殆どの民間企業では仕事に使用する機器の電源を仕事先で得られない場合は自前で準備するのが常識です。
3. Posted by 名前   2021年10月30日 22:11
>>2
民間企業じゃないからね、うん。
4. Posted by     2021年10月31日 04:57
次回公判前整理手続期日は11月8日とのことでしたが、それまでに今回の請求書に対する応答がなされるか疑問もございます。また、「決定をする」ことが拒否される可能性もあるように思われます。

こういった場合、次の11/8期日で先生がいかがなさるのかが気になります。やはり、さあ今度こそ正式な禁止命令を出してみろとばかりに法廷電源からPCへの給電を実行なさるのでしょうか。
5. Posted by る   2021年10月31日 11:53
この問題を刑事訴訟法の異議の枠内で解決するのは無理でしょう
愛知の先生も指摘しておられたように、これは訴訟指揮権と施設管理権が入り混じった問題。司法行政を動かさないと話は先に進みません。
国賠も一つの手ですが、各地の法曹三者の協議会で一斉に問題提起する、というのがスマートな気がします
6. Posted by     2021年10月31日 15:00
>>2
社会に出ていない人が語る「常識」である事が滲み出ていますね。
7. Posted by ぬ   2021年11月01日 01:00
5 却下を見越しての先回り力さすがすぎです!
8. Posted by エレキギター   2021年11月02日 02:20
1 そこまでして電気使用の権利・正当性が欲しいのですか?
便宜供与の範囲内で「今ちょうどPCの電池が切れそうで…少しだけ充電してもいいでしょうか?」ではダメなんですか?
たとえば、裁判所のペンを使わせてもらう事ができたとして、それは『ペンを借りる権利』があるわけではなく、問題視されないレベルの便宜供与だと思うんですよ。
あくまで権利性にこだわるのなら、充電によって現場で使い切らずに持ち帰った電力については、どういう正当化をするつもりなのか気になります。
9. Posted by ま   2021年11月02日 02:27
>>6
こういう揚げ足取りは見苦しい。
社会に出ていないと断定できる理由すら言えないレッテル貼りしか出来ないなら何も言わん方がいいですな。
10. Posted by pull   2021年11月10日 22:54
これは草

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