2021年10月07日
「裁判所の電気」使用禁止処分(2):抗告棄却決定
横浜地方裁判所第3刑事部景山太郎裁判長の「裁判所の電気使用禁止処分」について私どもがなした抗告について、東京高等裁判所第5刑事部は10月6日付で抗告を棄却するとの決定をしました。東京高裁決定は、「異議を棄却するとも告げていない」「異議申立棄却決定は存在しない」という景山太郎裁判長の意見書における主張を受け入れて、「本件抗告の申立ては存在しない決定に対するものであり、不適法である」としました。
われわれは特別抗告をする予定です。その中で、事実に反する景山裁判長の意見書に対する反論もする予定です。
【参考資料】
景山太郎裁判長の意見書
東京高裁の抗告棄却決定書
われわれは特別抗告をする予定です。その中で、事実に反する景山裁判長の意見書に対する反論もする予定です。
【参考資料】
景山太郎裁判長の意見書
東京高裁の抗告棄却決定書
コメント一覧
1. Posted by ファン 2021年10月07日 18:48
2. Posted by 現場猫 2021年10月07日 20:04
空いたコンセントを使ったのかと思いきや、法廷の配線を無断で付け替えてコンセントに空きを無理やり作っちゃったんですね。それは良くないです。
3. Posted by はる 2021年10月07日 20:50
電気って重大問題だったんですね…
4. Posted by 高野隆 2021年10月07日 21:03
現場猫さん、コメントありがとうございます。念のためコメントします:「法廷の配線を無断で付け替えてコンセントに空きを無理やり作っちゃった」ことなどありません。弁護人席のコンセントの電源がその日に限って切れていたので、書記官にお願いして、延長コードを用意してもらい、書記官席の電源から弁護人席まで延長してもらっただけです。この点も含め、景山氏の意見書には事実に反する記載がいくつもあります。
5. Posted by にゃん 2021年10月07日 22:17
公開の手続ではないにも関わらず、関係者の了解を得ずに書面を転載するのはいかがなものでしょうか。判例紙面を発行する機関紙は皆一様に関係者のプライバシーに配慮して非公開手続の決定例を掲載います。弁護活動を阻害された云々と裁判所を批判する前にご自身の人権感覚を顧みた方が良いと思います。
6. Posted by にゃんこ 2021年10月07日 23:26
憲法に規定のある「裁判官」という職業に就いている者が、裁判官として職務上作成した書類を公開しただけですね。
事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明(この書面の存在は真実)が認められますし、何の問題もありません。
公開されて困るのは裁判所ですかね?
公開されて困るような書面を作らなければいいだけですよ。
自信を持って作成した書面なら堂々とすればいいですし。
裁判所は自信を持って作成しているのでしょうから、結局、公開されても誰も困りません。
むしろ、公開は、司法の健全な発展につながるでしょう!
7. Posted by ワンワン 2021年10月08日 00:03
裁判官は中立で公平な存在だと信じています。
異議申立棄却決定が存在することも信じています。
8. Posted by なつ 2021年10月08日 02:32
これは元々何に対する異議なのですか?
事実上単に禁止されただけなら何に対する異議なのかも分からないしそれを裁判長が意見として聞くだけで棄却すらしなかったのであれば高裁の決定はよく分かるような、、、
事実上単に禁止されただけなら何に対する異議なのかも分からないしそれを裁判長が意見として聞くだけで棄却すらしなかったのであれば高裁の決定はよく分かるような、、、
9. Posted by 2021年10月08日 07:34
「事実上単に禁止された」だけなのかそもそも争いがあるのでは?影山裁判官自身も意見書で苦しい弁解をしていますし
10. Posted by ツナ 2021年10月08日 08:21
「裁判所の電気使用禁止処分」
って書いてあるやん
って書いてあるやん
11. Posted by ツナ 2021年10月08日 08:35
弁護人らが法廷内の電源コンセントにノートパソコンを繋ぐなどして裁判所が管理する電気を使用することを禁じる命令を出した
弁護人は、この命令が裁判長の訴訟指揮による処分であることを裁判長自身に確認した上で、この処分が刑事被告人の弁護人の援助を受ける権利(憲法37条3項)を侵害する違憲違法な処分であるとして、異議を申し立てた。
裁判所(受命裁判官たる景山裁判長と鈴木裁判官)は合議のうえで、弁護人の異議申し立てを棄却すると決定した。
弁護人は、この命令が裁判長の訴訟指揮による処分であることを裁判長自身に確認した上で、この処分が刑事被告人の弁護人の援助を受ける権利(憲法37条3項)を侵害する違憲違法な処分であるとして、異議を申し立てた。
裁判所(受命裁判官たる景山裁判長と鈴木裁判官)は合議のうえで、弁護人の異議申し立てを棄却すると決定した。
12. Posted by TK 2021年10月08日 08:38
この日も公判前整理手続きが行われたと思いますが,その際に高野先生はPCの電源を実際にはどうされたのですか?結局は法廷の電源を使用せずに、内臓バッテリーだけで対応はできたのですか?
13. Posted by 2021年10月08日 11:23
電源使用大歓迎のカフェ(勿論ドリンク代に上乗せだよ)じゃあるまいし、仕事で使うものは自分で用意するのが普通の仕事人の発想なんだけどね。商談先で電源お借りするのが前提って常識以前の話だろ。だから長時間バッテリー内蔵ノーパソか売れるんだし、モバイルバッテリー選びにアタマ悩ますんだよ。
なんかズレてるんだ。
なんかズレてるんだ。
14. Posted by ピカチュウ 2021年10月08日 12:41
裁判所の設備である弁護人席のコンセントは何のために用意してあるのだろかね
検察は国側だから使ってもいいけど弁護人側は外からやってきたらか使っては駄目ってことなのかな
パソコンが必要不可欠な世の中、バッテリーだけじゃ長時間の使用は心もとないだろうし取引先の人が困らないように民間なら当たり前のように使ってもらえるようにしてるし
充電泥棒という古い感覚があるのかな?
やっぱり国側の仕事ばかりしてると感覚が古いのか世の中を知らないのかなんか怖いな
検察は国側だから使ってもいいけど弁護人側は外からやってきたらか使っては駄目ってことなのかな
パソコンが必要不可欠な世の中、バッテリーだけじゃ長時間の使用は心もとないだろうし取引先の人が困らないように民間なら当たり前のように使ってもらえるようにしてるし
充電泥棒という古い感覚があるのかな?
やっぱり国側の仕事ばかりしてると感覚が古いのか世の中を知らないのかなんか怖いな
15. Posted by 2021年10月08日 13:22
>>13
おっしゃる通りですね。
仕事とは関係ないんだから客先でトイレ借りるなんてなおさらもってのほか。
長時間の商談の際は催した時用にオムツ履いて訪問するのが社会人として当然のマナーですよね。
おっしゃる通りですね。
仕事とは関係ないんだから客先でトイレ借りるなんてなおさらもってのほか。
長時間の商談の際は催した時用にオムツ履いて訪問するのが社会人として当然のマナーですよね。
16. Posted by 爺 2021年10月08日 16:25
公的意味合いの強さはこれまでに出た例ですと
刑事裁判>役所にプレゼン>公立図書館>商談>カフェ
公立図書館でも認めていることを公的意味合いがより強い刑事裁判所で認めないことが高野先生を刺激したのでしょう
刑事裁判>役所にプレゼン>公立図書館>商談>カフェ
公立図書館でも認めていることを公的意味合いがより強い刑事裁判所で認めないことが高野先生を刺激したのでしょう
17. Posted by SA 2021年10月08日 16:30
裁判所って別に商談先ではないし
18. Posted by ミュウ 2021年10月08日 16:43
景山太郎裁判官の理論ですと
電源使用を禁止されたら、持参しているモバイルバッテリーを使えと
パソコンのバッテリーとモバイルバッテリーの両方の残量がなければ、パソコンは使うなと
バッテリーを残していない弁護人が悪いと
そういう理論ですね
では弁護人が「〇〇円払うから電源を貸してください」とお願いしたら裁判官は貸してくれたのでしょうか?
答えは、「NO」
「私に電気代を払われても困ります。お断りします。」
電源使用を禁止されたら、持参しているモバイルバッテリーを使えと
パソコンのバッテリーとモバイルバッテリーの両方の残量がなければ、パソコンは使うなと
バッテリーを残していない弁護人が悪いと
そういう理論ですね
では弁護人が「〇〇円払うから電源を貸してください」とお願いしたら裁判官は貸してくれたのでしょうか?
答えは、「NO」
「私に電気代を払われても困ります。お断りします。」
19. Posted by 自 2021年10月08日 16:49
コンセントは裁判所の設備
裁判所の設備は裁判所が管理しているが裁判所だけのものではない
国と国民のもの
当事者席のコンセントは当事者が使うために用意されている
国民のために使わせない理由がない
裁判所の設備は裁判所が管理しているが裁判所だけのものではない
国と国民のもの
当事者席のコンセントは当事者が使うために用意されている
国民のために使わせない理由がない
20. Posted by 純情 2021年10月08日 16:52
みんなで公平公正な裁判を実現しようよー
21. Posted by 庶民 2021年10月08日 17:09
法曹同士仲良くしてくださいよ
電源くらい貸してあげてくださいよ
電源くらい貸してあげてくださいよ
22. Posted by こだわり 2021年10月08日 17:17
電源使用禁止処分をした
異議が出た
異議を棄却した
抗告されてしまった
もう後戻りはできない
どうやって自分を守るか
そうだ。処分をしていないことにすればいいんだ
私は賢い
どうせ裁判所は組織防衛のために私を守ってくれるのさ
抗告棄却
やはりな。よかった
ブログで意見書を公開された
、、、、、、、
異議が出た
異議を棄却した
抗告されてしまった
もう後戻りはできない
どうやって自分を守るか
そうだ。処分をしていないことにすればいいんだ
私は賢い
どうせ裁判所は組織防衛のために私を守ってくれるのさ
抗告棄却
やはりな。よかった
ブログで意見書を公開された
、、、、、、、
23. Posted by ちゃんと内容を理解しよう 2021年10月08日 17:51
公判前整理手続期日の開始前に勝手に電源を使ってたって事だから禁止されて当然
裁判してる最中にコンセント使うなって言われたわけじゃあない
そこんとこ勘違いしてる奴多すぎなんだけど、これは意図的にミスリードを狙った結果なのだろうかね?
裁判してる最中にコンセント使うなって言われたわけじゃあない
そこんとこ勘違いしてる奴多すぎなんだけど、これは意図的にミスリードを狙った結果なのだろうかね?
24. Posted by 辛子高菜 2021年10月08日 20:20
興味深い話題です。
「弁護活動が公的性質を有するものであることを踏まえても、その具体的な活動のために国の財源を使用し得る範囲はおのずと限られる」と景山裁判長はおっしゃっており、逆説的に、弁護活動のための多少の国庫負担も認めているように思われます。
しかし、公判前整理手続でノートパソコンのために電源を使用することさえNGだとなると、裁判長が考えておられる「範囲」はいくら何でも狭すぎるのではないでしょうか。
たとえノートパソコンのための電源使用によって得られるのが「弁護人がバッテリー不足を気にせず手続きをできることによる弁護活動の効率化」という程度の非常に些細な利益であっても、ノートパソコンに電源供給する電気代よりは優越するかと。
些細ですが重要な問題と思われますので、とにかく内容に関する判断が(できれば先生の主張が認められる形で)得られればよいなと思います。
応援しております。
「弁護活動が公的性質を有するものであることを踏まえても、その具体的な活動のために国の財源を使用し得る範囲はおのずと限られる」と景山裁判長はおっしゃっており、逆説的に、弁護活動のための多少の国庫負担も認めているように思われます。
しかし、公判前整理手続でノートパソコンのために電源を使用することさえNGだとなると、裁判長が考えておられる「範囲」はいくら何でも狭すぎるのではないでしょうか。
たとえノートパソコンのための電源使用によって得られるのが「弁護人がバッテリー不足を気にせず手続きをできることによる弁護活動の効率化」という程度の非常に些細な利益であっても、ノートパソコンに電源供給する電気代よりは優越するかと。
些細ですが重要な問題と思われますので、とにかく内容に関する判断が(できれば先生の主張が認められる形で)得られればよいなと思います。
応援しております。
25. Posted by ちゃんと内容を理解しています 2021年10月08日 21:00
「弁護人席のコンセントの電源がその日に限って切れていたので、書記官にお願いして、延長コードを用意してもらい、書記官席の電源から弁護人席まで延長してもらっただけです。この点も含め、景山氏の意見書には事実に反する記載がいくつもあります。」
とのことですので、弁護人が「勝手に電源を使ってた」とは限りませんね。「勝手に電源を使ってた」というのは、景山裁判官の主張です。しかもそれは従前の経緯であって当日の出来事ではないようです。
当日、弁護人が電源を使用しようとしたら裁判官に禁止され、弁護人は裁判所にそれが処分であることを確認した上で異議を述べたようです。
どちらにしても、当日裁判官が電源使用を禁止した事実があったことは明白です。
ですので、電源使用禁止処分が正しいのか否かが問われています。
26. Posted by なつ 2021年10月08日 22:09
その場では訴訟指揮に対する異議として対応したけど後から考えたらそもそも訴訟指揮ではなかったのでは?
弁護人にコンセント使わせるかどうかかは訴訟指揮というより事実上の処分であって異議の対象にならないというのであれば感覚的によく分かる気がします。
高裁の決定が上記のものであれば自然な気がしますが、決定を読んでみたいですね。
弁護人にコンセント使わせるかどうかかは訴訟指揮というより事実上の処分であって異議の対象にならないというのであれば感覚的によく分かる気がします。
高裁の決定が上記のものであれば自然な気がしますが、決定を読んでみたいですね。
27. Posted by なつ 2021年10月08日 22:12
>>26
失礼しました。決定書ありましたね。
失礼しました。決定書ありましたね。
28. Posted by あき 2021年10月09日 01:28
抗告申立書に「弁護人は、この命令が裁判長の訴訟指揮による処分であることを裁判長自身に確認した上で、」って書いてありますね
29. Posted by 2021年10月09日 09:28
>>14
公判期日前に裁判所の電気でパソコンの充電してるから禁止にされたと書いてある。
つまり公判前整理手続き開始予定時間前に裁判所の電源でパソコンの充電をしていたことになる。
開始時間前に裁判所の電源で充電したとなれば、その充電した電気を当該事案以外にも使用できる可能性がある。つまり裁判所の電源でパソコンの私的利用も可能であるため、最低でも期日前に電気を使うのはダメだろう。
ちなみに公判期日内での適当な電気の使用は認められている。
公判期日前に裁判所の電気でパソコンの充電してるから禁止にされたと書いてある。
つまり公判前整理手続き開始予定時間前に裁判所の電源でパソコンの充電をしていたことになる。
開始時間前に裁判所の電源で充電したとなれば、その充電した電気を当該事案以外にも使用できる可能性がある。つまり裁判所の電源でパソコンの私的利用も可能であるため、最低でも期日前に電気を使うのはダメだろう。
ちなみに公判期日内での適当な電気の使用は認められている。
30. Posted by 2021年10月09日 09:32
>>16
公立図書館では開館前に図書館の電源を使ってもいいのですか?
公立図書館では開館前に図書館の電源を使ってもいいのですか?
31. Posted by 2021年10月09日 09:36
>>18
そもそも裁判官は公判期日内における適当な電気の使用は認めています。今回は、公判期日前に電気を使用していたことが問題になっています。
なぜ高野弁護士は「公判期日前に電気を使用していた」という事実を述べずに、あたかも公判期日内での出来事だと誤解されるようにしているのか?わざと誤認させるためですかね?
そもそも裁判官は公判期日内における適当な電気の使用は認めています。今回は、公判期日前に電気を使用していたことが問題になっています。
なぜ高野弁護士は「公判期日前に電気を使用していた」という事実を述べずに、あたかも公判期日内での出来事だと誤解されるようにしているのか?わざと誤認させるためですかね?
32. Posted by 2021年10月09日 09:39
>>19
違います。
裁判所内の電源は、その必要に応じて利用ができる物であり使用用途は限られている物です。
公判前整理手続きの「開始時間前」に使用しているから禁止にされたのです。それは当たり前のことだと思いますがね。
違います。
裁判所内の電源は、その必要に応じて利用ができる物であり使用用途は限られている物です。
公判前整理手続きの「開始時間前」に使用しているから禁止にされたのです。それは当たり前のことだと思いますがね。
33. Posted by 2021年10月09日 09:48
>>23
おそらく意図的でしょうね。
なぜ、弁護人は「期日前に電気を使っていた事実」を隠して公表されているのでしょう?
それではミスリードを誘っていると思われても仕方のないことです。
前回のブログで「9月27日横浜地方裁判所で進行中の公判前整理手続において、」としていますが「公判前整理手続きに『おいて』」の部分に意図を感じます。
なぜ「公判前整理手続き開始前において電気を使用した」ことを述べないのか。
不都合だからと考えるのが妥当でしょう。
おそらく意図的でしょうね。
なぜ、弁護人は「期日前に電気を使っていた事実」を隠して公表されているのでしょう?
それではミスリードを誘っていると思われても仕方のないことです。
前回のブログで「9月27日横浜地方裁判所で進行中の公判前整理手続において、」としていますが「公判前整理手続きに『おいて』」の部分に意図を感じます。
なぜ「公判前整理手続き開始前において電気を使用した」ことを述べないのか。
不都合だからと考えるのが妥当でしょう。
34. Posted by 2021年10月09日 09:50
>>24
電気の使用も禁止の言い渡しも公判前整理手続きの『開始以前』であった場合でも、あなたの考えに変化はありませんか?
電気の使用も禁止の言い渡しも公判前整理手続きの『開始以前』であった場合でも、あなたの考えに変化はありませんか?
35. Posted by 2021年10月09日 09:53
>>25
明らかに解釈を間違っています。
従前とは公判前整理手続き開始前のことであり当日です。電気の使用も、使用禁止通達も開始前の話であると解されるのが妥当です。
明らかに解釈を間違っています。
従前とは公判前整理手続き開始前のことであり当日です。電気の使用も、使用禁止通達も開始前の話であると解されるのが妥当です。
36. Posted by 素人 2021年10月09日 11:30
裁判所のコンセントで充電する事が常態化? それは仕事中って事でしょ。プロ意識に欠けるのでは。必要な物は自前で揃えて行くのは当たり前です。予備のバッテリーくらい用意する。
37. Posted by 辛子高菜 2021年10月09日 12:31
>>34
何も変わりません。
先生が当日の公判前整理手続の開始前にPCと電源をつないでいたとしても、そりゃあ公判前整理手続が始まる前段階でそれくらいの準備は済ませておくのが普通でしょうし、裁判官も、そのPCがそのまま公判全整理手続に使用されることを念頭に電源使用禁止を告げたのでしょう。
景山裁判官の意見書でも、裁判官が許さないとしたのが、公判前整理手続でPCの充電に法廷電源を使用することである旨が明言されています。
また、仮に、公判前整理手続の開始が宣言されると同時にコンセントを法廷電源に突き刺すような対応をとったとしても、景山裁判官は許す気はないでしょう。
(といいますか、それなら電源使用を認めるとかいわれたら、そのほうがよほど不合理に感じます)
本件はあくまで公判全整理手続での電源使用が禁止されたお話であって、注意が出たタイミングは重要ではないと考えます。
(抗告の可否という観点からはともかく)
何も変わりません。
先生が当日の公判前整理手続の開始前にPCと電源をつないでいたとしても、そりゃあ公判前整理手続が始まる前段階でそれくらいの準備は済ませておくのが普通でしょうし、裁判官も、そのPCがそのまま公判全整理手続に使用されることを念頭に電源使用禁止を告げたのでしょう。
景山裁判官の意見書でも、裁判官が許さないとしたのが、公判前整理手続でPCの充電に法廷電源を使用することである旨が明言されています。
また、仮に、公判前整理手続の開始が宣言されると同時にコンセントを法廷電源に突き刺すような対応をとったとしても、景山裁判官は許す気はないでしょう。
(といいますか、それなら電源使用を認めるとかいわれたら、そのほうがよほど不合理に感じます)
本件はあくまで公判全整理手続での電源使用が禁止されたお話であって、注意が出たタイミングは重要ではないと考えます。
(抗告の可否という観点からはともかく)
38. Posted by 2021年10月09日 13:26
>>15
浮世離れした屁理屈こねて御満悦
だからズレてるんだよ
浮世離れした屁理屈こねて御満悦
だからズレてるんだよ
39. Posted by 2021年10月09日 17:07
>>37
> 公判前整理手続が始まる前段階でそれくらいの準備は済ませておくのが普通
と言っていますが、その準備は裁判所の電源で行うべきものではありません。電池が切れると分かっているなら予備を持ち歩くのが普通です。「電池が切れたら仕事が出来ないではないか!」などという考えは社会人としてありえません。
また、影山裁判官は意見書で述べている通りパソコンの使用自体を禁止しているわけではありません。問題なのは、弁護人がそのパソコンで「何をしようとしていたか」です。動画などの電子的な証拠の提示に使用するのならともかく、裁判資料やメモ代わりとして使うのならば尚更予備のバッテリーを使うべきです。
> 注意が出たタイミングは重要ではないと考えます。
注意が出たタイミングが問題なのではなく電気を使用していたタイミングが最大の問題だと考えます。公判前整理手続き開始前に電気を使用するということは、公判前整理手続きに関する準備を裁判所の電源で行っても良いと解されます。その準備は弁護人が自前で用意した作業場所で自前の電源で行うべきものです。
> 公判前整理手続が始まる前段階でそれくらいの準備は済ませておくのが普通
と言っていますが、その準備は裁判所の電源で行うべきものではありません。電池が切れると分かっているなら予備を持ち歩くのが普通です。「電池が切れたら仕事が出来ないではないか!」などという考えは社会人としてありえません。
また、影山裁判官は意見書で述べている通りパソコンの使用自体を禁止しているわけではありません。問題なのは、弁護人がそのパソコンで「何をしようとしていたか」です。動画などの電子的な証拠の提示に使用するのならともかく、裁判資料やメモ代わりとして使うのならば尚更予備のバッテリーを使うべきです。
> 注意が出たタイミングは重要ではないと考えます。
注意が出たタイミングが問題なのではなく電気を使用していたタイミングが最大の問題だと考えます。公判前整理手続き開始前に電気を使用するということは、公判前整理手続きに関する準備を裁判所の電源で行っても良いと解されます。その準備は弁護人が自前で用意した作業場所で自前の電源で行うべきものです。
40. Posted by 全日本国民 2021年10月09日 21:28
国民の税金を私的に使用されて、不愉快です。
早稲田大学の品位を損なう行為で、気分が悪いです。
早稲田大学は、優秀でも、社会常識が欠けるような教育をし、輩出させる教育機関と、国民に知らしめてしまいました。
あなただけの、自己満足を満たすために、犯した早稲田大学へのリスクを真摯に受け止めて下さい。
早稲田大学の品位を損なう行為で、気分が悪いです。
早稲田大学は、優秀でも、社会常識が欠けるような教育をし、輩出させる教育機関と、国民に知らしめてしまいました。
あなただけの、自己満足を満たすために、犯した早稲田大学へのリスクを真摯に受け止めて下さい。
41. Posted by 工作員お疲れ様 2021年10月11日 18:53
出身大学を持ち出して誹謗中傷する人は一体何がしたいのか。早稲田大学の品位を気にするなら、ここで大学名を持ち出さないはずですよ。
社会常識とかいう抽象的な文言で相手を批判しているところからすると、相手を攻撃したいだけの工作員ですね。お疲れ様です。
刑事裁判の公判前整理手続は「私的」ではないですよ。
手続中に電源を使用するためには事前に電源につなぐ必要があるでしょう。それが準備だと思います。
公判前整理手続は「公的」手続です。
42. Posted by 国民 2021年10月12日 14:54
ここまで来た以上、弁護士会、裁判所、検察庁に、財務省まで加えて、弁護士がどこまで国の電気を使えて、どこまで使うべきでないか、その場合に国に収める施設利用料まで、しっかり話し合って決めるべきだと思います。
43. Posted by 2021年11月01日 01:05
>>13
そんなこと百も承知で異議出してると思うので、その批判がズレてるかと
そんなこと百も承知で異議出してると思うので、その批判がズレてるかと