2020年04月17日

東京謄写センターからの回答

 私ども在京弁護士の申入について、昨日(2020年4月16日)、東京謄写センター代表新井文男氏から口頭で回答がありました。その要旨は次のとおりです。

1)申入事項1(電話、FAX、メール等による謄写申請)について、当センターは東京地検・東京高検からの委託に基づいて謄写業務を請け負っているに過ぎない。庁舎内窓口での受付以外の方法で謄写申請を受け付けるかどうかは検察庁の判断なので、そちらに申し入れてほしい。

2)申入事項2(費用の銀行振込等)及び同3(郵送による謄写物の交付)については、現在の人員では対応不可能である。現在職員は代表を含め7人しかいない。そのうち5名は謄写作業に専従している。非常事態宣言後も連日7人がフル稼働している。弁護士やその職員の皆さんのご負担を極力軽減したいと考えて、東京23区以外の事務所からの要請がある場合は、現金書留による支払いと郵送による謄写物の送付を行うようにした。また、立川支部の弁護士のために、当センターの職員が謄写物を立川まで運ぶサービスも開始した。しかし、現在の陣容ではこれ以上のサービスは残念ながら不可能である。サービス向上のために謄写料金を改定することも検討すべきと思うが、謄写料金の値上げについては検察庁の了解が得られない。また、値上げについて弁護士さんらの了解が簡単に得られるとも思えない。

3)申入事項4(電子データによる謄写物の交付)についても、原本が電子データでないものについて、紙媒体以外の方法での謄写を行うことは検察庁から禁じられているので、当センターとして対応することはできない。



plltakano at 11:12コメント(3)証拠開示 | 刑事弁護の実務  このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント一覧

1. Posted by 権利能力なき社団   2020年04月21日 16:50
3 東京謄写センターは,法人ではない。
権利能力なき社団である。
東京謄写センターには立川分室がある。
この団体の設立経緯や実態が気になる。

「一般財団法人 司法協会」とは別の組織。

次は,検察庁への申入れですかね。




2. Posted by きっとできるはず   2020年04月21日 17:31
5 刑訴法は、
「検察官は、被告人・弁護人に証拠を閲覧・謄写する機会を与えなければならない」旨規定している。

しかし、その閲覧・謄写方法については、何の規定もない。

だから、検察庁次第でどうにでもできるはずだ。

証拠が外部に漏洩する弊害を防止する措置が講じられていて、
無関係の者(偽者)による閲覧・謄写申請が防止されていれば(普通は、署名・押印、電話番号・FAX番号の表示・確認電話等で防止できる。)、
被告人・弁護人の便宜のため、
電話・FAX・郵送・メール等での閲覧・謄写申請を認めても誰も困らないだろう。

謄写証拠を郵送しても、弁護人の事務所に届くわけだから、漏洩のおそれは限りなく低い。

「司法協会」は、謄写証拠・記録を郵送して来る。
それで問題は生じていない。

検察庁・謄写センターでもできるはずだ。

3. Posted by 天才は孤独   2020年04月21日 18:16
5 多数での申入れには,
多数であるからこその数の威力がある。それも力。
だが,多数だとキレが落ちる。

先生は,天才。
天才は孤独。
独りで検察庁に斬り込んで頂きたい。
独りで案を練るからこそのキレが生まれる。
先生独りで検察庁を論破できるはず。

検察庁は,黙秘する(黙殺する)しかなくなるだろう。
普段,被疑者に黙秘させないくせに。。。



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