2019年10月17日
証拠保全に関する特別抗告
証拠保全請求却下命令に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告を申し立てました。
申立人は、東京地方裁判所裁判官がした証拠保全請求却下命令に対して同地裁に準抗告を申し立てたが、同地裁刑事第16部は令和元年10月9日これを棄却する決定をした。しかし、この決定は以下に述べるとおり違法な決定であるから、その取消しを求める。
1 刑訴法179条の解釈適用の誤り
原決定は、本件証拠物について証拠保全(裁判所による差押)の必要性はないと判断した理由をこう述べる――「当裁判所の事実取調べの結果及び一件記録によれば、検察官において、本件証拠物を還付する予定は当面ない上、仮に還付することになった場合には作成済みの本件証拠物の複写物を保管し続ける予定であると認められることからすれば、現時点で証拠保全を認めるべき特段の事情は存しない」。
この認定は、申立人が準抗告を申し立てた後に提出した意見書において検察官が、「当面、還付する予定はない」とか「複写物を保管し続ける予定である」と述べたこと(10月7日付検察官意見書)をそのまま採用したにすぎない。この検察官の発言がどれほど信頼でき、どの程度証拠の保全にとって実効性があるのかについて、原審裁判官が検討した形跡は全くない。要するに、原決定は、われわれに「検察官が『還付しない』『複写物を保管する』と言っているんだから、それを信じなさい」と言っているだけである。
この検察官の言明が真実であるという保障は実際上どこにもない。そもそも、検察官は、1ヶ月前には「明らかに事件と無関係と判断したものについては、順次還付している」「明らかに事件と無関係と判断した電磁的記録媒体については、複写物を残さずに還付している」と発言していたのである(9月13日付口頭聴取報告書)。
これまで繰り返し述べているように、検察官は、日産が検察庁に要望したという「約6,000点に上る」削除要求の箇所を、全く明らかにしないのである。検察官は、原々審裁判官に対して「書面で回答する方向で検討している」と言いながら、弁護人の要求に対して回答を頑なに拒んでいる。そして、これも繰り返し述べていることであるが、紙媒体の墨塗り(マスキング)と異なり、電磁的記録媒体からデータが削除された場合には、どのようなデータが削除されたか、全く知ることができないのである。一部削除したり改ざんしたものであっても「これがオリジナルをそのままコピーしたものです」と言って開示されたとちても、それを知ることは不可能なのである。
この段階で裁判所がデータを差し押さえて保全しておかないと、オリジナルのデータは永遠に失われ、かつ、失われたこと自体わからなくなる可能性があるのである。検察官の発言をそのまま鵜呑みにして、証拠保全の必要性を否定する原決定の態度はあまりにも無防備で無責任な態度と言う他ない。
2 最高裁判例違反
最高裁判所第2小法廷平成17年11月25日決定は、「捜査機関が収集し保管している証拠については、特段の事情が存しない限り、刑訴法179条の証拠保全手続の対象にならないものと解するべきである」とした(最2小決平17・11・25刑集59-9-1831)。原決定はこの判例の文言を引用したうえで、本件では「特段の事情」がないとして、証拠保全を否定したのである。しかし、これは最高裁判例の趣旨に明らかに反する。
平成17年判例の事案は、夫に無理やり覚せい剤を注射されたと言って警察に出頭した被疑者の両手首や両肘内側を警察が撮影した写真とそのネガフィルムの証拠保全が問題になった事案である。被疑者側はもちろんそうした写真撮影がなされたことや写真の存在を知っている。そこで、原決定(準抗告審)は次のように述べて証拠保全の必要性を否定した――「被疑者側は、本件に係る公訴提起がなされた後に、検察官からそれらの証拠開示を受けたり、検察官の手持ち証拠として証拠請求するなどして、公判廷に証拠として提出すれば足りるのであって、通常は、証拠保全手続によって証拠を保全する必要性はないというべきである」(刑集59-9、1841頁) 。すなわち、最高裁が言う「捜査機関が収集し保管している」状況とは、その証拠の存在と内容が被告人・弁護人側に分かっている場合であり、したがって、弁護人が証拠開示請求あるいは証拠調べ請求をすることによってそれを法廷に顕出することが可能である場合を指すのである。だから、捜査官がその証拠を破棄隠匿したり、還付してしまう危険があるような「特段の事情」 がない限り証拠保全の必要性はないのである。
本件がそのような場合に当たらないことは明らかである。本件においては、被告人側には、検察官が収集し保管している証拠物がどのようなものなのか一切明らかになっていない。したがって、被告人側にはそれを特定して証拠開示命令を請求したり、それを検察官手持ち証拠として証拠調べ請求したりすることが全然できないのである。検察官は弁護人の再三にわたる要求にも関わらず、日産が求める6000点の削除要求部分がどのようなものなのか一切明らかにしない。本件証拠物は最高裁判例が言う「捜査機関が収集し保管している証拠」ではないのである。
3 憲法及び人権条約違反
「当面還付しない」「還付する場合は複写物を保管する」という検察官の発言を担保するものは何一つない。それにもかかわらず、原決定はわれわれに「検察を信じよ」と言う。このような態度はおよそ公正中立な裁判官の姿勢ではない。検察官の言動を信じよというのであれば、検察官の主張は常に正しいというのと同じである。これは刑事裁判の否定にほかならない。検察官の主張するところが、証拠と論理と法に照らして正しいのかどうかを公正中立な立場から判断し、その判断の正当性を公的に明らかにすることが裁判官に託された使命である。原裁判はこの司法の中核的な職責を放棄したものという他ない。原裁判はゴーン氏の公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利(市民的及び政治的権利に関する国際規約14条1項、憲法37条1項)を奪うものである。
「公正な審理」(fair trial)の保障を実現するもっとも重要な基準は「武器対等の原理」(the principle of equality of arms)である。裁判所は刑事訴訟の当事者である検察官と被告人とを対等に扱い、訴訟当事者として対等の機会を保障しなければならないのである 。原裁判は、検察官が日産から押収し確保した膨大な電子データを検察官が自由に閲覧し利用し複製を作成し削除する権限を与える一方で、被告人やその弁護人に対しては、謄写する権限どころか、閲覧の機会すら与えないのである。一体どのような証拠があるのか知る権利すら与えない。
そして、このような権利の制限に合理的な理由はどこにもない。検察官は日産が「企業秘密と従業員のプライバシー」に関する情報であるとして削除をもとめる6000点の情報を削除するというのであるが、これらの情報は裁判官の令状審査によって事件と関連性を有すると判断されたもの、あるいは、日産やその従業員が自発的に検察庁に提供した情報なのである。公的な検証の対象とすることについて司法的な判断がすでになされているのである。この段階で日産やその従業員に企業機密やプライバシーに基づく情報のコントロールを認めるのは背理である。
検察官が証拠開示に関する法にしたがって被告人や弁護人に開示した証拠を被告人や弁護人が公判審理等の準備以外の目的で第三者に交付することは禁止されており(刑訴法281条の4)、これに違反した場合は懲役刑を含む刑事罰が課されるのである(281条の5)。入手した証拠を公開の法廷で取り調べることを当事者が請求したとしても、それが事件に関連しないものであれば、証拠として採用されることはなく、公開されないのである。したがって、仮に本件電磁的記録の中に日産の企業秘密やその従業員のプライバシーとして法的保護に値する情報が含まれているしても、弁護人にその閲覧謄写の機会を与えることによって権利侵害が発生することにはならないのである。それよりも、検察官が強制的に確保した証拠物を被告人が検討する機会を根こそぎ奪い、審理の公正さに対する深刻な疑念をもたらすことの弊害の方が遥かに大きいであろう。
現段階で検察官が保持する証拠物を裁判所が差し押さえる(データの複写物を作成してそれを裁判所が保管する)ことに何一つ弊害はない。そうすることで、すべての訴訟当事者が安心して訴訟活動を続けることができるのである。そして、裁判所が一当事者である検察官から独立した公正な第三者であることを示すことにもなるのである。なぜ裁判所がこれを避けなければならないのか理解に苦しむ。
申立人は、東京地方裁判所裁判官がした証拠保全請求却下命令に対して同地裁に準抗告を申し立てたが、同地裁刑事第16部は令和元年10月9日これを棄却する決定をした。しかし、この決定は以下に述べるとおり違法な決定であるから、その取消しを求める。
抗告の理由
1 刑訴法179条の解釈適用の誤り
原決定は、本件証拠物について証拠保全(裁判所による差押)の必要性はないと判断した理由をこう述べる――「当裁判所の事実取調べの結果及び一件記録によれば、検察官において、本件証拠物を還付する予定は当面ない上、仮に還付することになった場合には作成済みの本件証拠物の複写物を保管し続ける予定であると認められることからすれば、現時点で証拠保全を認めるべき特段の事情は存しない」。
この認定は、申立人が準抗告を申し立てた後に提出した意見書において検察官が、「当面、還付する予定はない」とか「複写物を保管し続ける予定である」と述べたこと(10月7日付検察官意見書)をそのまま採用したにすぎない。この検察官の発言がどれほど信頼でき、どの程度証拠の保全にとって実効性があるのかについて、原審裁判官が検討した形跡は全くない。要するに、原決定は、われわれに「検察官が『還付しない』『複写物を保管する』と言っているんだから、それを信じなさい」と言っているだけである。
この検察官の言明が真実であるという保障は実際上どこにもない。そもそも、検察官は、1ヶ月前には「明らかに事件と無関係と判断したものについては、順次還付している」「明らかに事件と無関係と判断した電磁的記録媒体については、複写物を残さずに還付している」と発言していたのである(9月13日付口頭聴取報告書)。
これまで繰り返し述べているように、検察官は、日産が検察庁に要望したという「約6,000点に上る」削除要求の箇所を、全く明らかにしないのである。検察官は、原々審裁判官に対して「書面で回答する方向で検討している」と言いながら、弁護人の要求に対して回答を頑なに拒んでいる。そして、これも繰り返し述べていることであるが、紙媒体の墨塗り(マスキング)と異なり、電磁的記録媒体からデータが削除された場合には、どのようなデータが削除されたか、全く知ることができないのである。一部削除したり改ざんしたものであっても「これがオリジナルをそのままコピーしたものです」と言って開示されたとちても、それを知ることは不可能なのである。
この段階で裁判所がデータを差し押さえて保全しておかないと、オリジナルのデータは永遠に失われ、かつ、失われたこと自体わからなくなる可能性があるのである。検察官の発言をそのまま鵜呑みにして、証拠保全の必要性を否定する原決定の態度はあまりにも無防備で無責任な態度と言う他ない。
2 最高裁判例違反
最高裁判所第2小法廷平成17年11月25日決定は、「捜査機関が収集し保管している証拠については、特段の事情が存しない限り、刑訴法179条の証拠保全手続の対象にならないものと解するべきである」とした(最2小決平17・11・25刑集59-9-1831)。原決定はこの判例の文言を引用したうえで、本件では「特段の事情」がないとして、証拠保全を否定したのである。しかし、これは最高裁判例の趣旨に明らかに反する。
平成17年判例の事案は、夫に無理やり覚せい剤を注射されたと言って警察に出頭した被疑者の両手首や両肘内側を警察が撮影した写真とそのネガフィルムの証拠保全が問題になった事案である。被疑者側はもちろんそうした写真撮影がなされたことや写真の存在を知っている。そこで、原決定(準抗告審)は次のように述べて証拠保全の必要性を否定した――「被疑者側は、本件に係る公訴提起がなされた後に、検察官からそれらの証拠開示を受けたり、検察官の手持ち証拠として証拠請求するなどして、公判廷に証拠として提出すれば足りるのであって、通常は、証拠保全手続によって証拠を保全する必要性はないというべきである」(刑集59-9、1841頁) 。すなわち、最高裁が言う「捜査機関が収集し保管している」状況とは、その証拠の存在と内容が被告人・弁護人側に分かっている場合であり、したがって、弁護人が証拠開示請求あるいは証拠調べ請求をすることによってそれを法廷に顕出することが可能である場合を指すのである。だから、捜査官がその証拠を破棄隠匿したり、還付してしまう危険があるような「特段の事情」 がない限り証拠保全の必要性はないのである。
本件がそのような場合に当たらないことは明らかである。本件においては、被告人側には、検察官が収集し保管している証拠物がどのようなものなのか一切明らかになっていない。したがって、被告人側にはそれを特定して証拠開示命令を請求したり、それを検察官手持ち証拠として証拠調べ請求したりすることが全然できないのである。検察官は弁護人の再三にわたる要求にも関わらず、日産が求める6000点の削除要求部分がどのようなものなのか一切明らかにしない。本件証拠物は最高裁判例が言う「捜査機関が収集し保管している証拠」ではないのである。
3 憲法及び人権条約違反
「当面還付しない」「還付する場合は複写物を保管する」という検察官の発言を担保するものは何一つない。それにもかかわらず、原決定はわれわれに「検察を信じよ」と言う。このような態度はおよそ公正中立な裁判官の姿勢ではない。検察官の言動を信じよというのであれば、検察官の主張は常に正しいというのと同じである。これは刑事裁判の否定にほかならない。検察官の主張するところが、証拠と論理と法に照らして正しいのかどうかを公正中立な立場から判断し、その判断の正当性を公的に明らかにすることが裁判官に託された使命である。原裁判はこの司法の中核的な職責を放棄したものという他ない。原裁判はゴーン氏の公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利(市民的及び政治的権利に関する国際規約14条1項、憲法37条1項)を奪うものである。
「公正な審理」(fair trial)の保障を実現するもっとも重要な基準は「武器対等の原理」(the principle of equality of arms)である。裁判所は刑事訴訟の当事者である検察官と被告人とを対等に扱い、訴訟当事者として対等の機会を保障しなければならないのである 。原裁判は、検察官が日産から押収し確保した膨大な電子データを検察官が自由に閲覧し利用し複製を作成し削除する権限を与える一方で、被告人やその弁護人に対しては、謄写する権限どころか、閲覧の機会すら与えないのである。一体どのような証拠があるのか知る権利すら与えない。
そして、このような権利の制限に合理的な理由はどこにもない。検察官は日産が「企業秘密と従業員のプライバシー」に関する情報であるとして削除をもとめる6000点の情報を削除するというのであるが、これらの情報は裁判官の令状審査によって事件と関連性を有すると判断されたもの、あるいは、日産やその従業員が自発的に検察庁に提供した情報なのである。公的な検証の対象とすることについて司法的な判断がすでになされているのである。この段階で日産やその従業員に企業機密やプライバシーに基づく情報のコントロールを認めるのは背理である。
検察官が証拠開示に関する法にしたがって被告人や弁護人に開示した証拠を被告人や弁護人が公判審理等の準備以外の目的で第三者に交付することは禁止されており(刑訴法281条の4)、これに違反した場合は懲役刑を含む刑事罰が課されるのである(281条の5)。入手した証拠を公開の法廷で取り調べることを当事者が請求したとしても、それが事件に関連しないものであれば、証拠として採用されることはなく、公開されないのである。したがって、仮に本件電磁的記録の中に日産の企業秘密やその従業員のプライバシーとして法的保護に値する情報が含まれているしても、弁護人にその閲覧謄写の機会を与えることによって権利侵害が発生することにはならないのである。それよりも、検察官が強制的に確保した証拠物を被告人が検討する機会を根こそぎ奪い、審理の公正さに対する深刻な疑念をもたらすことの弊害の方が遥かに大きいであろう。
現段階で検察官が保持する証拠物を裁判所が差し押さえる(データの複写物を作成してそれを裁判所が保管する)ことに何一つ弊害はない。そうすることで、すべての訴訟当事者が安心して訴訟活動を続けることができるのである。そして、裁判所が一当事者である検察官から独立した公正な第三者であることを示すことにもなるのである。なぜ裁判所がこれを避けなければならないのか理解に苦しむ。
以上
コメント一覧
1. Posted by 最高裁を信じるしかない 2019年10月17日 12:51
東京地裁は、検察官を信じなさいと言っている。
信じられるわけがない。
弁護人は、特別抗告を申し立てて
最高裁を信じるしかない。
信じられるわけがない。
弁護人は、特別抗告を申し立てて
最高裁を信じるしかない。
2. Posted by @mariasama2019 2019年10月17日 15:56
Twitterでは@mariasama2019を使ってます。
こちらのブログをときどき拝見しています。
中立的な立場であるはずの⚖️裁判官が「検察を信じよ」と言うのなら訴訟指揮件(刑訴294条)の濫用で、異議申立(刑訴309条1項)!!(法廷でならこう言ってやりたいですね怒)
こちらのブログをときどき拝見しています。
中立的な立場であるはずの⚖️裁判官が「検察を信じよ」と言うのなら訴訟指揮件(刑訴294条)の濫用で、異議申立(刑訴309条1項)!!(法廷でならこう言ってやりたいですね怒)
3. Posted by Dr.PS13kai 2019年10月18日 02:30
検察は、負ける喧嘩はしないを前提に裁判所は対応しているとすると・・・(以降の論理展開は長くなるので割愛)この抗告申し立ての繰り返しはかなり有効な気がする。判事は輪番なんで、こっちもイソだのパラだのの総力戦なんですね。相手は防戦一方で崩れだしたら一気呵成に畳みかける。(すいません。一人で勝手に盛り上がってます。)こちらの皆さんのスキルも上がるし。で、日産の方は世界の流れに飲み込まれそうですね。FCAも合流して、日産のブランドはなんとか残りそう。(日本以外の国でブランド名としてね。)なんかちょっとつまんない。ゴーンさんには違う分野での捲土重来を期待します。(個人的にはZ旗を掲げて欲しいな。)根気を武器に勝ってください。というか相手が自滅するでしょう。
4. Posted by bob 2020年01月05日 21:14
検察・裁判所、不正・不法行為の証拠 ★★
ゴーン氏の未払役員報酬は、確定債務では無い。 ☆☆
9,232 百万円の(未確定)役員報酬の追加費用計上
→ 最善の見積もり額 ★ (13/19p)
(証拠書面) 日産自動車・決算短信(2018.3rd )
https://www.nissan-global.com/JP/DOCUMENT/PDF/FINANCIAL/ABSTRACT/2018/20183rd_financialresult_875_j.pdf
裁判所は、証拠書面6000箇所の削除を認定した。
最高裁判所 第二小法廷
裁判長裁判官 草野耕一
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦守
裁判官 岡村和美
(備考)
http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/65951180.html
http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/65950691.html
重要証拠書面、証拠隠滅に該当する。
公文書偽造罪(刑法第155条)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC155%E6%9D%A1
公務員職権濫用罪(刑法第193条)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC193%E6%9D%A1