2019年10月15日
証拠保全準抗告棄却決定
東京地裁裁判官の証拠保全却下命令に対して準抗告を申し立てましたが、同地裁刑事第16部は10月9日付でこれを棄却する決定をしました。その全文は以下のとおりです。
本件準抗告を棄却する。
1本件準抗告申立ての趣旨及び理由
本件準抗告申立ての趣旨及び理由は,要するに、本件ではあらかじめ証拠を保全しておかなければ証拠を使用することが困難な事情があることは明らかであるから,証拠保全請求を却下した原裁判を取り消した上,主任弁護人作成の同年9月11日付け証拠保全請求書添付の別表1及び別表2記載の電磁的記録媒体(以下, 「本件証拠物」という。)を押収するとの決定を求めるというものである。
2 当裁判所の判断
申立人の主張によれば,本件証拠物は,捜査機関が押収し保管しているものであるというのであるから,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならないものと解される。そして,当裁判所の事実調べの結果及び一件記録によれば,検察官において,本件証拠物を還付する予定は当面ない上,仮に還付することになった場合には作成済みの本件証拠物の複写物を保管し続ける予定であると認められることからすれば,現時点で証拠保全を認めるべき特段の事情は存しない。
よって,原裁判は正当であり,本件準抗告申立ては理由がないから,刑訴法43
2条, 426条1項により,主文のとおり決定する。
令和元年10月9日
主文
本件準抗告を棄却する。
理 由
1本件準抗告申立ての趣旨及び理由
本件準抗告申立ての趣旨及び理由は,要するに、本件ではあらかじめ証拠を保全しておかなければ証拠を使用することが困難な事情があることは明らかであるから,証拠保全請求を却下した原裁判を取り消した上,主任弁護人作成の同年9月11日付け証拠保全請求書添付の別表1及び別表2記載の電磁的記録媒体(以下, 「本件証拠物」という。)を押収するとの決定を求めるというものである。
2 当裁判所の判断
申立人の主張によれば,本件証拠物は,捜査機関が押収し保管しているものであるというのであるから,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならないものと解される。そして,当裁判所の事実調べの結果及び一件記録によれば,検察官において,本件証拠物を還付する予定は当面ない上,仮に還付することになった場合には作成済みの本件証拠物の複写物を保管し続ける予定であると認められることからすれば,現時点で証拠保全を認めるべき特段の事情は存しない。
よって,原裁判は正当であり,本件準抗告申立ては理由がないから,刑訴法43
2条, 426条1項により,主文のとおり決定する。
令和元年10月9日
東京地方裁判所刑事第16部
裁判長裁判官 西野吾一
裁判官 小林謙介
裁判官 松村光泰
裁判長裁判官 西野吾一
裁判官 小林謙介
裁判官 松村光泰
コメント一覧
1. Posted by こりゃ酷い 2019年10月16日 12:13
特段の事情あるやーん。
めちゃめちゃあるやーん。
弁護人主張の「検事が削除・還付している話」
はどこにいったー?
おーい、どこにいったー?
おーい、おーい、おーい、、、
めちゃめちゃあるやーん。
弁護人主張の「検事が削除・還付している話」
はどこにいったー?
おーい、どこにいったー?
おーい、おーい、おーい、、、
2. Posted by がっかり 2019年10月17日 12:43
証拠保全却下決定
島田 一 41期,東京地裁刑事14部部総括
東京地裁刑事第二所長代行
準抗告棄却決定
西野 吾一 46期,東京地裁刑事16部部総括
準抗告認容は,立場上難しいのかな。
そんなの気にしてるくらいなら裁判官を辞めて欲しいな。
立場とか関係なく,準抗告を棄却したのなら
なおさら辞めて欲しいな。