2019年04月17日

勾留に関する特別抗告棄却決定

われわれが4月10付で申し立てた勾留決定に関する特別抗告は同月12日最高裁判所第3小法廷によって棄却されました。その全文は次のとおりです。

主文

本件抗告を棄却する。
理由

本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。

よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成31年4月12日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 林景一
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子




plltakano at 18:17コメント(2)ゴーン事件 | 未決勾留  このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント一覧

1. Posted by 単なる印象論ですね。困った人達です。   2019年04月18日 12:23
具体的な例を挙げて申し立ててるのに結論しか言ってないですからね。
2. Posted by 駿河の国に茶の香り   2019年04月18日 21:18
こういうとき、弁護士は内心「司法試験にも受かっていない『なんちゃって判事』が混ざってるじゃねえか」と思ったりしないものですか。

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高野隆

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