2019年04月17日
勾留に関する特別抗告棄却決定
われわれが4月10付で申し立てた勾留決定に関する特別抗告は同月12日最高裁判所第3小法廷によって棄却されました。その全文は次のとおりです。
本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成31年4月12日
最高裁判所第三小法廷
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成31年4月12日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 林景一
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 山崎敏充
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子