2007年08月02日
ジョン・グリシャム『イノセント・マン』
John Grisham, The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town (Doubleday, 2006)
ジョン・グリシャムが書いたノンフィクション作品。1982年にオクラホマ州の田舎町エイダで起った強姦殺人事件の犯人として、その6年後に逮捕され、起訴され、有罪を宣告され、死刑を言渡され、死と隣り合わせの裁判闘争の末に再審開始決定を獲得し、DNA鑑定で無実を証明して、12年間の死刑囚監房暮らしの後にようやく無罪放免された男、ロナルド・キース・ウィリアムソンの波乱に満ちた生涯の物語。
捜査や公判、拘禁施設を巡る多くの問題を、そこに生きる人間のドラマとして描き切る。説明的な叙述はほとんどまったくないにもかかわらず、というより、それゆえにこそ、システムの問題が非常なリアリティをもってわれわれの心に伝わってくる。第1級のストーリー・テラーによるノンフィクション作品とはこういうものなのかと感心させられた。
登場人物をまったく偶像化せず、様々な欠陥をもった生身の人間として描いている点も、この作品に深みを与えている。犯罪被害者や冤罪被害者を「ヒーロー」として持ち上げ、彼らに被害をもたらした人間を「悪役」として叩くことが多い、日本の「犯罪物」「冤罪物」ノンフィクションが浅薄なプロパガンダの臭みを持っているのとは、ここが一番違うところだろう。
そうでありながら、ロニーや彼を支え続けた二人の姉妹に対するあふれるばかりの共感と、DNAの結果が出ても彼に対する訴追を諦めず、決して謝罪の言葉を述べることのなかった地方検事や、執拗な尋問で「夢自白」(dream confession)を創り上げた刑事たちに対する燃えるような憤りは、読者にひしひしと伝わってくる。
あとがきの中でグリシャムは言っている。
「これはオクラホマ特有の問題ではない。それどころか、誤った有罪判決は、この国では毎月のように全ての州で起っている。その原因は様々であるが、いつも同じだ。警察のずさんな捜査、インチキ科学、誤った識別証言、ずさんな弁護、怠惰な検察、傲慢な検察。」
日本も状況は同じだ。すべての地方裁判所で毎月のように誤った有罪判決が下されている。その原因も、グリシャムが挙げるものと同じだが、もう一つ加える必要がある。被告人に対する予断と偏見に満ちた職業裁判官の存在である。日本の刑事裁判の特色である「有罪率99.9%」を力強く支えているのは彼らである。
さらに、アメリカと日本とでは冤罪救済のシステムも大いに異なる。日本には「再審請求」という制度があるが、再審開始決定を得るためには、被告人の無罪を証明する新しい証拠を発見しなければならない。アメリカにおける主要な冤罪救済システムは連邦人身保護制度である。囚人に対して有罪を言渡しその拘禁を決定した裁判手続に、連邦憲法に対する違反があれば、州政府は、もう一度裁判をやり直して適法な手続で囚人の有罪を決定するか、彼や彼女の身柄を釈放するかの選択をしなければならない。
ウィリアムソン事件でも、有罪確定から6年経過した1994年にオクラホマ州東部地区連邦裁判所のフランク・シャイ裁判官の下に申し立てられた人身保護請求が、彼の命を救ったのである。シャイ裁判官の3人の調査官は、ロニーの弁護人の申立書を読んで、エイダの裁判所の手続に疑問を抱き、膨大な公判記録を読み、判例や文献を徹底的に調査した。1年後の1995年9月、シャイ判事は再審開始を決定した。判事は50ページに達する決定書の最後に「エピローグ」を書いている。
「この事件の判決をどうするか考えているとき、私は、ある素人の友人に、事実と法が、有罪を宣告され死刑を言渡されたある男に対して再審を認めることを私に要求しているようだ、と言った。
『彼は殺っているのか』とその友人は尋ねた。
私はただこう答えた。『彼が公正な裁判を受けるまでは、それはわからない』と。
この偉大な国において、公正な裁判を受けていない人々が処刑されようとしているときにわれわれがそれから目を背けてしまうようなことは、決してあってはならない。この事件ではまさにそれが起ろうとしていたのだ。」
「彼が公正な裁判を受けるまでは、それはわからない」。これこそが、真実というものに対する畏敬の念と裁判の使命を理解する、あるべき法曹の姿ではないだろうか。わが国の多くの裁判官は、手続が多少イレギュラーであっても、被告人は有罪であり、その結論に変わりはない、と信じている。だから、「相当ではないが、違法ではない」などとわけのわからない言葉遊びで手続を正当化してしまう。再審の法もそのような裁判官の姿勢を正すことはできない。
本書は有名なベストセラー作家の本だから遠からず翻訳が出るだろう。できるだけ早くその日が来ることを望みたい。
ジョン・グリシャムが書いたノンフィクション作品。1982年にオクラホマ州の田舎町エイダで起った強姦殺人事件の犯人として、その6年後に逮捕され、起訴され、有罪を宣告され、死刑を言渡され、死と隣り合わせの裁判闘争の末に再審開始決定を獲得し、DNA鑑定で無実を証明して、12年間の死刑囚監房暮らしの後にようやく無罪放免された男、ロナルド・キース・ウィリアムソンの波乱に満ちた生涯の物語。
捜査や公判、拘禁施設を巡る多くの問題を、そこに生きる人間のドラマとして描き切る。説明的な叙述はほとんどまったくないにもかかわらず、というより、それゆえにこそ、システムの問題が非常なリアリティをもってわれわれの心に伝わってくる。第1級のストーリー・テラーによるノンフィクション作品とはこういうものなのかと感心させられた。
登場人物をまったく偶像化せず、様々な欠陥をもった生身の人間として描いている点も、この作品に深みを与えている。犯罪被害者や冤罪被害者を「ヒーロー」として持ち上げ、彼らに被害をもたらした人間を「悪役」として叩くことが多い、日本の「犯罪物」「冤罪物」ノンフィクションが浅薄なプロパガンダの臭みを持っているのとは、ここが一番違うところだろう。
そうでありながら、ロニーや彼を支え続けた二人の姉妹に対するあふれるばかりの共感と、DNAの結果が出ても彼に対する訴追を諦めず、決して謝罪の言葉を述べることのなかった地方検事や、執拗な尋問で「夢自白」(dream confession)を創り上げた刑事たちに対する燃えるような憤りは、読者にひしひしと伝わってくる。
あとがきの中でグリシャムは言っている。
「これはオクラホマ特有の問題ではない。それどころか、誤った有罪判決は、この国では毎月のように全ての州で起っている。その原因は様々であるが、いつも同じだ。警察のずさんな捜査、インチキ科学、誤った識別証言、ずさんな弁護、怠惰な検察、傲慢な検察。」
日本も状況は同じだ。すべての地方裁判所で毎月のように誤った有罪判決が下されている。その原因も、グリシャムが挙げるものと同じだが、もう一つ加える必要がある。被告人に対する予断と偏見に満ちた職業裁判官の存在である。日本の刑事裁判の特色である「有罪率99.9%」を力強く支えているのは彼らである。
さらに、アメリカと日本とでは冤罪救済のシステムも大いに異なる。日本には「再審請求」という制度があるが、再審開始決定を得るためには、被告人の無罪を証明する新しい証拠を発見しなければならない。アメリカにおける主要な冤罪救済システムは連邦人身保護制度である。囚人に対して有罪を言渡しその拘禁を決定した裁判手続に、連邦憲法に対する違反があれば、州政府は、もう一度裁判をやり直して適法な手続で囚人の有罪を決定するか、彼や彼女の身柄を釈放するかの選択をしなければならない。
ウィリアムソン事件でも、有罪確定から6年経過した1994年にオクラホマ州東部地区連邦裁判所のフランク・シャイ裁判官の下に申し立てられた人身保護請求が、彼の命を救ったのである。シャイ裁判官の3人の調査官は、ロニーの弁護人の申立書を読んで、エイダの裁判所の手続に疑問を抱き、膨大な公判記録を読み、判例や文献を徹底的に調査した。1年後の1995年9月、シャイ判事は再審開始を決定した。判事は50ページに達する決定書の最後に「エピローグ」を書いている。
「この事件の判決をどうするか考えているとき、私は、ある素人の友人に、事実と法が、有罪を宣告され死刑を言渡されたある男に対して再審を認めることを私に要求しているようだ、と言った。
『彼は殺っているのか』とその友人は尋ねた。
私はただこう答えた。『彼が公正な裁判を受けるまでは、それはわからない』と。
この偉大な国において、公正な裁判を受けていない人々が処刑されようとしているときにわれわれがそれから目を背けてしまうようなことは、決してあってはならない。この事件ではまさにそれが起ろうとしていたのだ。」
「彼が公正な裁判を受けるまでは、それはわからない」。これこそが、真実というものに対する畏敬の念と裁判の使命を理解する、あるべき法曹の姿ではないだろうか。わが国の多くの裁判官は、手続が多少イレギュラーであっても、被告人は有罪であり、その結論に変わりはない、と信じている。だから、「相当ではないが、違法ではない」などとわけのわからない言葉遊びで手続を正当化してしまう。再審の法もそのような裁判官の姿勢を正すことはできない。
本書は有名なベストセラー作家の本だから遠からず翻訳が出るだろう。できるだけ早くその日が来ることを望みたい。
【追記】
その後、本書の邦訳が出版された:
白石朗訳『無実』(上下)(ゴマ文庫、2008年2月刊)。
その後、本書の邦訳が出版された:
白石朗訳『無実』(上下)(ゴマ文庫、2008年2月刊)。
コメント一覧
1. Posted by 正義の鬼 2007年08月19日 15:17
一、証拠捏造:検察官と警察はほかのところからある紙を得て(1枚)、それをいわゆる「犯罪現場」からもらったものにしました。
弁護士:そうすると、最初に警察官に会ったときに警察官にこのビラを見せたけれども、警察官には提出したかったんですね。
検察官の証人(偽証者):コピーを渡したと思います。
二、証言捏造:偽証者を教唆し、私を目撃したという証言をさせました。
警察官に作成された図面に男性虚偽の証人の位置が全くない?!これは、虚偽目撃者が犯罪した証拠である!
もし検察庁か警視庁はちょっと協力してくれれば、絶対に事件の真相を明らかにできます。しかしいくら告訴しても受理されません。
2. Posted by 正義の鬼 2007年08月19日 15:23
平成17年9月9日地方裁判所法廷(一審7回)
正義の鬼:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。
裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。
正義の鬼:いいえ、私が書いたものではありません。