2008年12月05日

塚崎直義「寒子放火事件の陪審裁判」改造昭和4年2月号49〜53頁

[解題] 昭和3年12月に東京地裁で最初の陪審裁判が行われた。4日間で28人の証人を尋問し、5日目に陪審の評決(答申)と判決言い渡しがなされた。ここに掲載するのは、この事件の主任弁護人を務めた塚崎直義の手記である。塚崎は大正昭和期を代表する弁護士の一人で元東京弁護士会長。戦後最初の最高裁判事の一人である。昭和のはじめ、われらの先祖がどのように陪審裁判に取り組んだのか、いま読んでもとてもためになる文章であると思う。なお、旧漢字旧かなづかいを一部現代風に書き換えた。



日本と西洋の陪審はその出生当初から既に甚だしい懸隔があった。特殊の環境、民族意識の中にあって日本陪審は如何に育まれ、如何に成長し、如何に方向づけられるか、この意味に於いて帝都初の陪審として、異常のセンセーショナルを惹き起した、山藤寒子放火事件の陪審裁判施行状況の一端を記述して読者諸賢に陪審の指標を定めて頂きたいと思う。此小稿は決して無意味でないと信ずる。唯だ私は実務家であって学者でないから論述するを止め単に陪審法廷を中心として記述を進めて行きたいと思う。予め此点の御了承を願いたい。

被告山藤寒子(21歳)は戸板縫製女学校中等教員養成科を卒業した教養のある女で、夫卯一(23歳)との間には長女初枝(3才)という娘さんがいる。同家は昭和2年7月馬込町清水窪3555番地に二階建て家賃85円の家を借り女中を雇って手広く商売を初めたが思う程の収入もなく取引先には約2千円の負債が出来たが、大部分は営業資金で家計は左程切迫してはいなかった。

放火のあった前日即3月14日は夫が家の戸締をして一家寝に就いたのが午後11時。その夜半、午前2時20分ごろ寒子が、ふと目を覚ますと二畳の間に、パチパチと異様な音がして赤い火が燃え上がるので吃驚し「火事だ火事だ」と叫んで夫を揺り起こし、二人で水をかけて消し止めた。幸い襖二枚焼いただけであったが何となく不安でその夜を明かし、午前7時寒子は夫が止めるを聞かず清水窪巡査駐在所に放火だと訴え出た。××巡査が来てみると現場には石油の臭が漂っていて燃え残りの新聞紙があった。現場の直ぐ脇の路次に出る硝子戸が一枚壊れており、その戸の錠はなかった。路次の表通りに面する木戸は閉じてあったが、裏木戸は掛金釘がはずれて開いていた。だが何処からも人の侵入した形跡がない。この報告によって大森署から××司法主任××外4、5名の刑事が出動し愈々辛辣な取調べが行わるる事となった。炯眼隼の如き××刑事は敏捷なる第六感によって寒子を犯人と認め、駐在所に同行取調にかかった。

表口は締り裏口は不明だが犯人出入の形跡がない。成程硝子戸は破損しているが其所より放火したと見られないとすれば第一の火事発見者寒子が怪しい、殊に寒子は現場臨検の際棚の上に在った揮発油瓶を押入に隠した。疑われると困るからと寒子は云っているが、証拠物を隠匿した態度は変である。この間誘導尋問のあったらしい形跡は多々あるが兎に角寒子は峻厳なる追及に一たまりもなく保険金詐欺放火と白状に及んだ。越えて其翌日大森署で××司法主任に放火の事実は認めたが其放火の原因は現住所を他に移転したい為であると申立を変更した。

事件は即日東京地方裁判所検事局に送られ愈愈小山検事の尋問に入ったが、寒子は亦た初めの如く保険金放火と供述したので直ちに松南予審判事の尋問を受けたが、其第1回訊問の前半は放火を認め、後半では否認した、判事が是れを責めると寒子は興味ある問答を重ねている。

(判事)27問、被告が放火したるは間違いないのか
答、実は私が放火したのではありませぬ、警察で責められたから、やったと云うて仕舞ったのです。
(判事)28問、けれど外から放火したとは見えぬし失火のようにも見えない状況と思わるるが什かね。
答、それでは私が點けた事にしておきます。総て御委せしますから御判断を願ひます。
(判事)29問、それではいかん、やったら、やったと云ったらどうだ。
答、私が本当に放火しました。

松南予審判事第2回尋問調書、放火を認む。
榎林予審判事第3回尋問調書、放火否認。
同上    第4回尋問調書、放火否認。
同上    第5回尋問調書、放火否認。
同上    第6回尋問調書、放火否認。
同上    第7回尋問調書、放火否認。

かくて予審は終結を告げ公判に付するに足る可き犯罪の嫌疑なしとして免訴の決定を与えられた所之に対し検事が抗告し、東京控訴院で審理の末、充分なる嫌疑あり、故に東京地方裁判所の公判に付すとの決定があった。そこで愈々事件は陪審最初の檜舞台上せられ、その是非を問はる々事となったのである。

11月22日公判準備手続きを終え、29日実地検証、12月10日先に田中地方裁判所長が抽選により選定したる36名の陪審員に対し豊水裁判長より夫々呼出状発すると共に28名の証人にも召喚状が出され此処に陪審の膳立は出来上がったのである。初陪審開廷の17日は非常な人気で早朝から傍観者が殺到し、午前6時には既に定員を越していた。午前10時出頭した陪審員候補者32名(4名缺)と係判検事弁護士、被告人とは先ず第2号法廷に入廷、非公開の内に陪審員の除斥忌避の手続を取り結局12名の正陪審員と2名の補充陪審員を選定した。今陪審員を職業別にすれば、機械販売業2、無職2、酒屋2、絵具商1、そばや1、こんにゃくや1、会社員1であった。11時25分法廷は公開された。此日判官席の後方には原法相、小原、濱田両次官、局長大審院長検事総長を初め司法大官、綺羅星の如く居並び又た普通傍聴席には警視庁其他の特別傍聴人、一般傍聴者を以て立錐の地がない。陪審員の服装に付て一寸思い出した話がある。今は昔独逸で初陪審の時Aさんは法廷に行くのだから威厳を示そうとハイカラーにモーニングの出立ち、Bさんは民衆裁判だからと日本なら差しづめ腹掛丼の通常服で出かけた。二人は法廷で相手の服装を眺め合った、翌日Aさんは通常服Bさんはモーニングでお互に顔見合って呆然としたと云う滑稽談がある。今度の陪審には12名中2名は洋服それも通常服で和服も極めて質素なもの民衆裁判には相応しい服装と思った。閑話休題、午前11時半書記の敲く拍子木の音が廷内に響き渡ると「起立!」満廷の傍聴席は水を打ちたる如く鎮まり、しはぶき一つ聞こえぬ中を豊水裁判長は、大野、石田の陪席判事を従え正面中央の闥を排して入廷。場内の空気はいやが上にも緊張した。裁判長は先ず陪審員に注意を与え、「良心に従い公平誠実にその職務を行う」と宣誓書を読み下し陪審員はこれに署名捺印する。満場固唾を呑んで裁判長の一挙一動に目を見張る。寒子が被告席につく、友禅の袷羽織、髪は無造作に束ねて伏目勝になって居る、先づ北条検事が立って「被告は負債返還の為8千円の保険金を詐取せんと、3月15日午前2時ごろ、前日女中をして買わしめた揮発油を、新聞紙に注ぎ、2畳の襖に放火したが、思い直して消し止めた」と、詳細に公訴事実を述べる。

陪審員は事件の内容を聴き洩すまじと熱心だ。裁判長の取調べに対して被告は放火事実を全然否認し、刑事が火を初めに見付けた、お前がおかしいと責めた事。揮発油の壜を隠したのは疑わるるのを懼れてやった事。大森署で放火したと云わねば帰さぬと言われたこと。検事局で事実を認めたのは警官が検事局では唯だ、あやまればよいと、云ったから等と細々と誘導尋問の説明をして最後に家庭の事情を調べられ休憩。
 
午後3時再開、劈頭、夫卯一が取調べられ、続いて女中の塩澤とみが証人として呼び出されたが要点に行くと忘れました、覚えませぬと申立てたのであるが裁判長から揮発油の瓶を示されると買ってきた当時の分量を筆で印を付け、お神さんは夫れでテガラを洗っていたのを見たと述べ更に現量が予審で見せられた時より減っていると意外の陳述をしたので陪審員の顔には不審の影がさした。公判第1日は、かくして7時10分に閉廷した。

陪審第二日は借金について被告に有利な証言があった。先ず千代田火災の勧誘員取調後被告方と取引ある菓子屋さんが6名余取調べを受けたが皆貸金は次第に支払を受け別に厳重な催促はしなかった旨を述べて引き下がる。卯一の母が実家は3萬余円の資産があると述べて裕福な事を示せば、寒子の実姉は汚れたテガラを5枚遣ったがそれが皆綺麗になっていると、揮発油の減っている訳を説明する。寒子の実父は襖の破れ目に新聞紙を突き込んだのはお可笑い、襖は自分が張り替えた、寒子は臆病者でそんな事は出来ないと性格の方から有利な証言を呈する。寒子が警察に引かれてから子供の措置は、どうしました、との私の問に対して「私共夫婦は泣く孫を抱いて一晩中寝ませんでした」と泣声で答えるや寒子は泣き伏して身をもだえ実父も面を伏せた。陪審員席から貰い泣の声、傍聴席にすすり泣の声。我々弁護人も暗然涙を呑んだが真に陪審裁判らしい劇的場面であった。

第三日午前は同居人其他の証人調べあり。午後は本件の鍵を握り居る大森署の警官が証人に立つと云うので陪審員は一言も聞き漏らすまいと耳を欹てる。清水窪駐在巡査××がガラス戸は戸締りがしてあり外に足跡がなかったと云うと、寒子は金切り声を挙て「違います外に足袋の滑り跡があったと云ったではありませんか」と喰ってかかる。××刑事陳述後、寒子はこの刑事が自白しなければ帰さぬと云ったのです。嘘ばかり云っています。新聞紙に揮発油を注いでマッチで火を点けただろうと自白の方法まで教えたのですと申立てる陪審員は怪しからぬ事だと計り膝を乗り出す。続いて××司法主任が小泉陪審員からマッチ箱の指紋をなぜ取らなかったと鋭い質問を受け、マッチ箱は指紋が取れませぬからですと答えるや、弁護人は威丈高に「夫れは証人の独断でしょう。貴官は警世社から出ている指紋の本を読んだ事がありますか」と切り込む。中中の激戦であった。8時閉廷。

第四日目裁判長が予審廷での第1回第2回調書を読み聞かせる頃には陪審員席は予審廷に於ける寒子の意外な陳述に緊張する。午後北条検事が峻烈な論告をした。流石は地方裁判所切っての腕利きだけに要所々々を突て水も漏さぬ戦陣を張った。私は立ちて18点の事実を提げて無罪論を主張し上原坂田両弁護人犯人外来説を高唱する。陪審員は夕食を延期し空腹をこらえながらもノートを取る。其熱心さには満廷一人として感激せぬものはなかった。最初裁判所の予定では此日結審の筈であったが、午後9時30分陪審員は疲労した頭で此重大な答申をするのは、差控えたいとの希望を申出で、裁判長は理由ありとしてその願を容れ総てを翌日に延期した。

第五日目の法廷では白粉気のない寒子の頬に窶さえ見えていた。裁判長より陪審員に向かって丁寧な説示があり、其間陪審員から種々の質問が出て約2時間の後、問書が読み上げられたが、この問書に付て多少の波乱があり漸くにして陪審員は評議室へ退いた、時に午後2時半運命の鍵を握った陪審員は中々現れて来ない。息づまる様な緊張の空気が室内に漲る。午後4時半小泉陪審長が運命のサイ四つ折の紙を両手にして出廷する。徐に夫れを裁判長に提出する。答申は「然らず」であった。寒子はハンカチに顔を埋めた。続いて裁判長が「被告を無罪とす」と厳かに判決を申渡した。折から停電、蝋燭の光を浴びて寒子も陪審員も満廷悉く厳かに頭を垂れた。陪審五日四十五時間、此処に陪審は大団円を告げたのであった。
 
かく陪審裁判は予期以上の高結果を示したのみでなく警察官の捜査訊問上に一大革命を齎し、従来とかく非難のあった人権蹂躙誘導尋問等に一大鉄槌を下して意義ある陪審の第一幕を閉じた。

法廷における寒子の陳述によれば「自白すれば帰す」とか「揮発油を3分の1注いで火をつけたのだろう」とかの如き誘導尋問によって自白を強要したと云う、若しこれが事実ならば、そしてマッチの指紋も採らず、戸が開き硝子が破壊されているにも拘わらず、他より侵入の形跡なしと、明確なる断案を下して、最初の発見者寒子を嫌疑者と睨んで司法警察の万膳を期す現在のような遣り口では陪審の度毎に警察は益々威信を失墜するに至るであろう。然し此度の公判には、幸いに警視庁から捜査関係の人々が多数傍聴に見えていたので今後の捜査訊問等には必ず大なる改良が行わるる事と信ずる。

公判中心主義となった結果として勢い多数の証人が喚問さるるので裁判の公正確実さは従来とは比較にならぬ程、保証される様になった。而して証人には記憶の新しい所を述べさせる必要上事件を短時日で片付けねばならず、従って被疑者が未決監で苦しむ期間は、自然短くなる訳であって人道上にも、又た大きい貢献があると謂わねばならぬ。

陪審裁判になると無罪が増加するのは事実であり、世の非難も此点にあるが、夫れについて面白い話がある。嘗て鵜沢博士が原敬氏に陪審の弊害は無罪の増加であると云うと原氏は言下に「無罪が増える。左様な弊害なら結構じゃないか」と陪審法制定に付き努力されたと聞いている。此一言味うべきではあるまいか。終に臨み陪審員に付て一言するが本件の陪審員諸君は実に公平誠実而も熱心で世人をして流石は帝都の陪審員なりと思わしめた。或陪審員の如きは克明にノートを取って居た。殊に小泉陪審員の指紋に関する追及、村岡陪審員の問書に付ての質問等は実に熱誠より迸る賜物でなくて何であろう。評議室内の事は知る由もないが、2時間に亘っての事であるから議論沸騰筍しくも人を裁く身の、事件の真髄を掴むに苦心焦慮したであろう事は想像に難くない。私は嘗て外遊の途次西欧諸国の陪審法廷を見学したが、日本の陪審員程熱誠公正な陪審員を見た事がない。何卒今後の陪審員も此精神意気を以て其尊き職務にたずさわって貰いたい。かくして官民一致意義ある陪審裁判の完成に努力し小にしては司法上に大にしては国家の上に大なる利益を齎す様御互に精進していきたいと思う。



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2008年11月18日

また本の宣伝。

高野隆編著『ケースブック刑事証拠法』(現代人文社)。

ロースクールの授業で使われることを念頭においた教材ですが、刑事弁護をやる弁護士に読んでもらいたいと思っています。

日本の法廷における証拠法は、裁判官の効率という恣意的な要素が証拠法の基本原則よりも優先されています。裁判員裁判ではこの悪弊をなんとか取り除く必要があります。

そのためには、弁護士が実践の中で証拠法の議論を説得的に展開できる必要があります。

本書で私は、代表的な日本の判例を網羅するとともに、法廷での議論に役に立つと思う内外の判例や法令、文献をを収録しました。

ケースブック刑事証拠法
ケースブック刑事証拠法


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2008年10月19日

本の宣伝を一つ。

朝日新書から木村晋介監修『激論!「裁判員」問題』が発売されました。

本書は、木村晋介氏の挑発に乗って、裁判員制度反対派の西野喜一氏と賛成派の私が文字通り「激論」を闘わせた本です。一般読者向けの本ですから、憲法の制定過程とか証拠法の議論とかはあまり詳しく述べられていませんが、反対派と賛成派の主要な論点についてこれほど深く議論を展開したものはないのではないかと思います。どうぞご購読を。定価777円。全国書店で発売中。

本書の目次:
プロローグ 木村晋介
第一部 なにが問題か
・裁判員制度の概要  山本紘之
・賛成派、反対派の主張
(賛成派)高野隆  「裁判員の力で、世界最悪の日本の刑事裁判は今よりましになる」
(反対派)西野喜一 「裁判員制度は憲法違反で、国民に大迷惑な制度」
第二部 激論、裁判員!
第1章 市民生活と裁判員制度
(1) 冤罪は減るのか
1)被告人に不利にならないか
2)なぜ米国のように選択制でないのか
3)米国では「無罪なら裁判官裁判、有罪なら陪審裁判が有利」というのは本当か
(2)重罰化とメディアと裁判員
4)光市の事件は何を示したのか
5)メディア規制をすべきか
6)裁判員は重罰化の歯止めになるか
7)弁護団はなぜメディアを信頼しないのか
8)裁判員制度は刑事事件をわかりやすくするか
(3)死刑と裁判員
9)死刑廃止論者は裁判員になれるか
10)死刑廃止論者は裁判員を辞退すべきか
(4)裁判員制度は何のために
11)陪審派と反陪審派の妥協の産物だったのか
12)重罪でなく軽微な事件から始めるべきだったのか
13)現場の裁判官、検察官、弁護士はこの制度をどう見ているのか
14)裁判所のホンネは「誤判の責任を国民に転嫁する制度」なのか
15)痴漢など、すべての否認事件に裁判員を適用すべきでないのか
16)裁判官を事実認定のプレッシャーから解放すべきなのか
17)事実認定と法令適用を切り離すことはできるのか
18)日本の裁判は有罪判決が多すぎるのか
19)裁判官は無罪判決より有罪判決の方が書きやすいのは本当か
第2章 あなたが裁判員に選ばれたら
(5)裁判員の負担
20)負担はどの程度になるのか
21)裁判員になると人生が暗転するのか
22)国民として負担を引受けるべきか
23)記憶か書面か
(6)裁判員制度は憲法違反か
24)裁判員は「意に反する苦役」か
25)「あなたが裁く」とは
26)評決を棄権できるのか
27)目撃者の証言義務とはどう違うのか
28)民意は裁判員制度に賛成か
(7)裁判員の守秘義務
29)やらせておいて言わせないとは
30)なぜ評議の内容を公開できないのか
31)裁判員に守秘義務を課すのは憲法違反か
(8)裁判員に選ばれるリスク
32)リストラや廃業の危機なのか
33)裁判員になったことを上司に言っても大丈夫か
34)辞退を認めると残るのは公務員と主婦ばかりにならないか
第3章 日本の裁判はどうなる
(9)負担軽減と粗雑司法のジレンマ
35)短期集中型でずさんな裁判にならないか
36)集中審理で裁判はわかりやすくなるのか
37)ハードスケジュールに裁判員はついていけるのか
38)弁護士の尋問技術養成は間に合うのか
(10)刑事手続きの反人権的状況を変える突破口になるか
39)裁判員制度で捜査は民主化するか
40)取調べの可視化は進んだか
41)裁判用語はわかりやすくなるか
42)裁判員を前にして証言者に心理的圧迫はないのか
(11)よりよい裁判にするために裁判員にできることは何か
43)弁護士はどういう戦略を練っているのか
44)裁判員は裁判官に「ノー」と言えるか
(12)裁判員の判断力は信頼できるか
45)裁判官に量刑判断を任せられるか
46)過去の裁判の積み重ねた「量刑相場」に根拠はあるか
47)検事控訴を認めなくすべきか
(13)要するによくなるのか、悪くなるのか
48)裁判官は変われるのか
49)大変だけどやりがいはあるのか
50)市民を権力に取り込む制度なのか
総括 木村晋介 
激論!「裁判員」問題 (朝日新書 142)
激論!「裁判員」問題 (朝日新書 142)


plltakano at 13:31コメント(0)トラックバック(0)裁判員制度刑事裁判  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年09月03日

ある朝会社に出勤してみると、全従業員に紙コップが配布され、上司から「諸君は責任ある行動をとらなければならない。ただちに尿を提出するように」と告げられる。集められた尿については、直ちに、専門家が、簡易検査キットを使って、覚せい剤と大麻の有無を検査する。会社は陽性反応が出た従業員の氏名をマスコミに発表し、さらに警察に通報する。警察は従業員を警察署に「任意同行」して薬物使用について取り調べる。

日本相撲協会がやったのは、要するにこういうことである。

われわれはいつ排泄するかの自由を持っている。そして排泄した尿の処分について誰からも干渉されない自由も持っている。これらの自由はプライバシーの領域であり、それは人間の尊厳に由来している。

警察は裁判官の発行する令状がなければ個人の尿を強制的に入手できない。そして、裁判官は、証拠として尿を必要とする具体的な犯罪の嫌疑が証明されないかぎり、令状を発行することはできない。国家は個人に対して「潔白を示す」ことを要求できないのである。犯罪の証拠を必要とする国家の側で犯罪の嫌疑があることを示さなければならないのである。

これらはすべて日本国憲法の要求である。

今回の日本相撲協会と警視庁の共同作業は、この日本国憲法の要求を無意味にしかねないものである。このようなことが許されるならば、警察は、証拠を集めて裁判所に令状を請求するなどという面倒臭いことをやめて、様々な企業や団体に対して、簡易検査キットを無償で配布して、抜き打ち尿検査をするように奨励し、その結果の報告をもとめればよい。

力士になるということは排泄の自由を放棄することを意味しない。彼らから尿を入手するためには彼らに選択の自由を与えて、任意の承諾を得なければならないはずである。検査結果を警察に通報するのであれば、そのことも力士に教えておかなければならないであろう。しかし、今回の「抜き打ち検査」が行われる前にこのような手順が踏まれたという話は全く聞かない。検査の準備は極秘に進められ、別の用事で集まった力士にいきなり採尿用の紙コップが配られたということである(朝日新聞9月3日朝刊)。

プロのスポーツ選手になるということは、こうした抜き打ち検査を受けても良いという「推定的承諾」があるのだ、という考え方もあるかもしれない。空港で手荷物検査を受けたりバッグを開くことについては、安全なフライトと引き換えに承諾することが推定されている、と考えられるのと同じように。この論理を認めるとしても、しかし、検査結果を無断で警察に通報することまでの承諾を推定することはできないだろう。

相撲協会の次はどこなんだろうか。普通の企業が従業員に突然紙コップを渡す日は来るのだろうか。


plltakano at 21:44コメント(2)トラックバック(0)憲法的刑事手続捜索差押  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年08月14日

私:「共犯者とされるAは私の依頼人に敵対する供述をしており、弁護人もいますから、彼に働きかけて自分に有利な供述をさせるというのはあり得ないでしょう。」
裁判官:「……」
私:「BとCにも弁護人がついています。しかも、彼らの供述と被告人の供述とは矛盾しません。」
裁判官:「……」
私:「ですから、被告人が関係者に働きかけて口裏を合わせるというのは非現実的な話です。」
裁判官:「……しかし、それ以外の誰かと口裏を合わせて有利な話を作出する可能性はあるんじゃないですか。」
私:「一体誰とどんな話をすると言うんですか?」
裁判官:「(保釈を却下するために)そこまでの具体性は要求されないでしょう。」
私:「空想は自由です。しかし、『罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由』があるというためには、単なる可能性ではなく、少なくとも具体的な事実の蓋然性が必要なんではないでしょうか?」
裁判官:「……」

何度も繰り返された不毛な対話である。保釈担当裁判官と面接していると、習い初めの外国語で会話しているようなもどかしさを感じる。同じ法律で飯を食っている同じ国の法曹同士の会話とはとうてい思えない。

わが国は、「無罪と推定される権利」を保障し、「裁判に付される者を抑留することが原則であってはならな[い]」と定めている国際人権規約を批准したはずである(自由権規約9条3項、14条2項)。日本国憲法は「正当な理由」がないかぎり何人も拘禁されないと宣言したはずである(憲法34条)。そして、刑事訴訟法は、刑事被告人に保釈の権利を与えたはずである(刑事訴訟法89条)。

しかし、多くの被告人が拘禁されたまま裁判を受けることを強いられている。勾留されたまま起訴された被告人のうち保釈が認められるのは15%ほどに過ぎない。しかもこれは、有罪を認めている被告人を含み、かつ、裁判が終わるまでの全過程のどこかで保釈が認められた場合を含む割合である。無罪を主張する被告人が保釈を認められることは非常に珍しいし、公判開始前にそれが認められることなど皆無に近い。公刊されている司法統計には保釈が認められた時期や否認・自白の種別に関する数字はない。しかし裁判所にはこれらに関する資料があるようである。内部の資料によったと思われる裁判官の論文によると、罪を否認する被告人が保釈される割合は12%である。そして、第1回公判前に保釈される割合は4.4%である(松本芳希「裁判員裁判と保釈の運用について」ジュリスト1312-128、140(2006))。

この現状は、要するに、保釈制度が自白強要の装置に他ならないことを示している。捜査官は被疑者に向かって「認めないといつまでも出られないぞ」と脅迫して自白を迫る。これは嘘でもはったりでもない。現実の保釈裁判の有り様を正確に述べているにすぎない。他人の犯罪行為を知りながらそれを容認し手助けする人は、たとえ自ら直接犯罪の実行行為を行わなくとも正犯と同じ責任を負う。この共謀共同正犯の理論に依れば、全ての保釈裁判官は自白強要の共犯者に他ならない。

30年くらい前には半分以上の被告人に保釈が認められていた。私が弁護士になって間がないころ、保釈にこんなに苦労したという記憶はない。弁護士会館の売店には、委任状の用紙などと並んで、50枚綴りの保釈申請用紙が売られていた。そこに被告人の名前と罪名を記入して出せば、保釈はたいてい認められた。司法統計に依れば、1970代初頭には約6割の被告人に保釈が認められていた。年を追うごとに保釈率は下がり2003年には13%を割った。最近ほんの少しだけ持ち直した。「保釈申請書用紙」はいつのまにか売店から姿を消した。

現代の裁判官が保釈を拒否する最大の拠り所は、保釈の権利を例外的に制限することをみとめた「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」という条文(刑事訴訟法89条4号)である。しかし、驚くべきことに、この条文はもともと保釈が緩やかに認められることを目指して提案されたものなのである。

1948年夏に政府が提出した刑事訴訟法改正案の89条4号は「被告人が罪証を隠滅する虞があるとき」となっていた。これに対して衆議院で異論が出された。たとえば衆院司法委員会では次のようなやり取りがなされた。

「中村俊夫委員 ***私が最もおそれるのは、やはりこの『被告人が罪証を隠滅する虞あるとき。』という場合です。というのは、御承知の通りこの改正では被告人の黙秘権を強く認めております。從つて今より否認事件が続出してくるだろうということが想像されるのです。そうすると今までの取扱いは事件を否認するものは絶対に保釈を許してくれませんでした。それとこの第四号とは相結んで被告人が罪証を隠滅するおそれがあるということにして、許されないようになりはしないか。それから第四号は、そういう簡單な言葉になつておるのですが、保釈の取消しの場合に、九十六條の被告人が逃亡したとき、逃亡もしくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき取消すことができるいう意味の規定は、四号を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると保釈を許さないという規定にする。ここにこういう規定がむしろ必要であつて、その方が取扱い方が丁寧じやないかと考えられるのですが、この点について重ねて政府の御意見を承りたいと思うのであります。***
野木新一政府委員 ***なるほど八十九條第四号におきまして、被告人が罪証を隠滅するおそれがあるときは必ずしも保釈を許さなくてもいいという建前になつておりまして、この運用のいかんによつては、保釈ということはほとんどなくなるだろうという御心配も一應ごもつとものように存じますが、刑事訴訟法の應急措置法の施行された後においては、格別八十九條のような規定がなかつたわけでありますけれども、すでに保釈に対する裁判官の考え方が大分違つておりまして、昔よりも保釈の数がずつと殖えている。從いまして、今度この案によりまして、八十九條のような規定がおかれまするならば、『罪証を隠滅する虞があるとき。』という解釈も、実際の適用面におきましては、ずつと今までと違つてきまして、現行刑事訴訟法当時のような運用には万々なることはないのではないかと思つておる次第であります。」(昭和23年6月21日第2回国会衆院司法委員会議事録37号)

「榊原千代委員 ***第八十九條の第四号『被告人が罪証を隠滅する虞があるとき。』という規定でございますが、これは裁判官の主観的な判断によるものでございましようか。お伺いいたします。
野木政府委員 判断は主観的と申しましようか、裁判官が判断することになるわけでありますけれども、その判断は少くとも合理的でなければならない。その資料とするところのものは、だれが見てもその資料に基けば大体罪証を隠滅すると認められる場合というような場合でありまして、そういう場合においてはある意味で客観的と申せるかと思います。」(昭和23年6月24日第2回国会衆院司法委員会議事録40号)

このように、議員たちは「罪証を隠滅するおそれ」という表現では否認事件では保釈が認められないというような運用になってしまうことを恐れた。これに対して提案者である政府当局は、「罪証を隠滅するおそれ」というのは、「誰が見ても大体罪証を隠滅すると認められる」場合のことであって、心配はないと言ったのである。

しかし、議員たちは政府委員の答弁に満足せず、超党派の修正案を提出して89条4号を「***と疑うに足りる相当な理由があるとき」と改めた。提案者の一人である鍛治良作議員(弁護士)は提案理由をこう説明している。

「***この虞れありというだけでありますと、あらゆる場合が含まれますので、これを理由に保釈を拒絶せられることが多いと考えましたので、でき得るだけこれを嚴格に定むべきものだと考えまして、『隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき』と改めて、相当な理由を明示し得るとき、または明示するにあらざれば拒否できないということに改めたのであります。」(昭和23年6月30日衆院司法委員会議事録46号)

この修正案が可決採択されて、現行法の条文となった。それからちょうど60年を経て、裁判所の保釈面接室で弁護人と保釈裁判官との間で冒頭のような対話がなされているのである。

学者はよく「新刑事訴訟法は定着し運用は安定している」などと言う。

立案当局が「誰が見ても罪証を隠滅するとき」以外は保釈は認められるから大丈夫と言った条文をさらに厳しく修正して、「相当な理由を明示するにあらざれば拒否できない」ようにするべく定められた条文が、いつのまにか、誰がどんなことをするとは具体的には言えないが、とにかく証拠隠滅の可能性があると感じれば裁判官は保釈を拒否して良いという根拠になってしまった。これを「定着」と言い、「安定」というのならば、どんな法律でも定着し安定する以外にないであろう。


plltakano at 16:48コメント(3)身体拘束保釈  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年07月18日

最高裁判所第1小法廷は、「本庄保険金殺人事件」の八木茂被告の上告を棄却する判決を言い渡した。日本中のマスコミが「保険金殺人疑惑」を騒ぎたてはじめたころから今日に至るまで一貫して無実を訴え続けている八木さんに対する死刑判決が確定することになる。

しかし、八木氏は無実である。

彼の殺人を証明するほとんど唯一の証拠は武まゆみの証言である。しかしそれは、検事の脅迫と嘘と約束による虚偽の自白である。「このままでは死刑だ。私はあなたの命を助けたい」という検事の誘導に従って、逮捕から1ヶ月後に、武は森田昭さんに1日15錠の風邪薬を与えて殺したという「風邪薬殺人」を自白した。武は、その後も6カ月間、連日の脅迫に耐えて「佐藤修一さんは利根川に飛び込んで亡くなった」と言い続けた。佐藤さんの溺死を裏付ける鑑定(プランクトン検査)もあった。しかし、検事は「佐藤さんがトリカブトで殺されたことは科学捜査の結果間違いないことだ。このままだとあなたはやっぱり死刑だ」と脅した。さらに「八木はあなたが一人でやったと言っている」と嘘をついた。そしてある日、検事の調べ室のなかでじっと目を閉じていると、武の脳裏に「あんパン」の絵が浮かんだ。その後毎日のように検事室で展開された「記憶回復セラピー」によって武まゆみは「トリカブト殺人」の記憶を「回復」した。他2人の女性も武と同じような取調べを受けてトリカブト殺人の記憶を獲得していった。

この事件の詳細は『偽りの記憶―本庄保険金殺人事件の真相』(現代人文社2003年)に書いた通りである。最近、オランダでこの事件と非常によく似た冤罪事件(プッテン殺人事件)があるのを知った。オランダの最高裁は、被告人や目撃者の取り調べが「偽りの記憶」を創り出した可能性があることを指摘して、1・2審の有罪判決を破棄した。日本の最高裁判所は上告趣意には何も答えないまま死刑判決を是認した。

最高裁に提出した上告趣意書の中でわれわれ弁護団は、1審と2審の手続には7つの憲法違反と判例違反があると主張した。そして、風邪薬殺人事件もトリカブト殺人事件も存在しないことを詳細に論じた。最高裁第1小法廷は、この9つの上告理由を「実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない」と言って退けた。そして「なお、所論にかんがみ記録を精査しても」原審の判断は正当として是認できる、と言った。

それだけである。

2パラグラフ=8行=262文字で、われわれ弁護団が2年前に提出した135頁の上告趣意は退けられた。最高裁の裁判官たちはどの記録を「精査」したのか、われわれの「所論」のどこが間違っているというのか、判決文のどこにも説明がない。

なぜ佐藤修一さんの腎臓からは利根川に生息する珪藻のうち大きさが10μ未満のものだけが発見されたのか(水中で佐藤さんの心臓が動いていて彼の肺胞を通過できる珪藻だけが腎臓に運ばれた――佐藤さんは溺死だった――からではないのか)、なぜ佐藤さんの父親は遺書の筆跡が「息子のものに間違いない」と証言したのか(佐藤さん自身が書いた――そのとき佐藤さんは生きていた;佐藤さんを殺してから住所を書いて投かんしたという武の証言は事実ではないからではないのか)、なぜ武まゆみは「殺害に使用したあんパンは値段が120円と普通のものより高かったので良く覚えている」と――事件当時の値段は他と変わらず100円だった――間違えたのか(武の自白が事実に反するからではないか)、なぜ、「佐藤さんの死体に着せるときに革ジャンの襟首と袖を切った」と武が証言するのに、佐藤さんの同僚が「生前の佐藤さんから袖口を『切っちゃった』と言って刈り取られた袖口を見せられた」と証言するのか(武の自白が間違っているからではないのか)、等々のわれわれの多くの疑問に対して裁判所は何も答えなかった。何も答えず、何も説明せず、最高裁判所はただ上告を棄却し、八木さんの命を奪う決定をした。

「黙殺」という表現がこれほどぴったりすることはない。

最高裁からタクシーを飛ばして東京拘置所に行った。塀の外で私と抱き合って勝利を喜び合うことを楽しみにしていたという彼はさすがに落胆の表情を見せた。一生懸命に笑顔を作ろうとしている。冗談を言おうとしているが、深いため息が何度も漏れた。

「日本の司法は情けないね、先生。終戦直後ならまだしも、平成の世の中にこんなことが起こるなんてね。」

これまで私が無罪判決を獲得したケースと比較してもこの事件は無罪証拠が豊富にある事案である。なのに、なぜ無罪に至らなかったのか。そこに日本の司法の構造的な問題がある。日本の職業裁判官は「間接事実による主要事実の認定」というように、いかにも公正に、冷静な証拠分析に徹して仕事をしているかのように装っているが、実態はそうではない。私は最近そのことに遅ればせながら気がつきはじめた。

いずれにしても、最高裁で冤罪が晴れることを信じて疑わなかった八木さん、そしてこれまでわれわれ弁護団の活動を支援してくれた皆さんには、ご期待にこたえられなかったことをお詫びするしかない。とにかく、この誤った死刑が執行されるような事態を避け、将来必ず八木さんが社会復帰する日が来るのを実現するために、私としてできる最大の努力をする所存です。


plltakano at 09:13コメント(1)トラックバック(0)刑事裁判冤罪  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年06月14日

1994年1月の日曜日、オランダ、ゲルダーランド州のプッテンというところで、23歳のフライト・アテンダント、クリステル・アンブロジウスが森の中の祖母の家で強姦され刃物で刺殺された状態で発見された。事件当時現場付近で青緑色のメルセデスが目撃されていた。

似たような色のメルセデスを所有するゲリット・シュチャードが取調べを受けた。彼は日曜日に義理の息子のハーマン・デュボアとウィルコ・ビエット、それにヴィレム・ベティンクと一緒に付近をドライブをすることがあった。

4人はその後長期間にわたって多数回の取調べを受けた。ハーマンとウィルコは被疑者として身体拘束され、それぞれ67回と43回の取調べを受けた。ゲリットとヴィレムは目撃者として、21回と61回の取調べを受けた。当初は4人とも現場に行ったこと自体を明確に否定していた。しかし、取調べが進むうちに、ゲリットのメルセデスでドライブしていてクリステルに出会ったことを思い出したと言い、さまざまな場面をフラッシュのようなイメージで次々に思い出していった。

最終的にはハーマンとウィルコが順番にクリステルを強姦し、包丁で首を刺して殺したことを自白した。そして、ゲリットとヴィレムはそれを見ていたと供述した。公判ではハーマンとウィルコの自白が採用され、ゲリットとヴィレムは検察側証人として犯行を目撃したと証言した。ハーマンとウィルコは公判の途中で自白を撤回したが、有罪とされ懲役刑を言い渡された。

しかし、DNA鑑定の結果クリステルから採取した精液は4人のいずれのものとも一致しないことがわかった。そして、心理学者のレポートによって、4人に対して虚偽記憶を誘発させる危険を伴う尋問方法――記憶の注入、仮定的に語らせる、偽計、他者の供述の提供、犯行の細部の提供、想像することを求める――が多用されていること、記憶喚起の過程が「記憶回復セラピー」におけるそれと似ていることが指摘された。さらに、家族や知人たちもハーマンたちのアリバイを証言するに至った。

オランダ人間科学高等研究所研究員及びライデン大学教授のヴィレム・ワーグナーによると、本件で使われた、虚偽記憶を誘発しやすい尋問方法は次のようなものであった。

1 記憶があいまいな被疑者に記憶を植え付ける:例えば、ハーマンは現場に行ったという記憶がないと言っているにも関わらず、捜査官は「ゲリットが何でお前は車をそんなに飛ばすのかと聞いてきたとき、お前はなんて答えたんだ」と尋ねた。この尋問がハーマンの印象に残っており、その後、彼はゲリットの供述に符合するイメージを作り出した。

2 被疑者に仮定的な話をさせる:捜査官はウィルコに対して、被害者が刺殺された後、何をすることができたか想像してみることを求めた。ウィルコはこう答えている:「僕はきれい好きなので、掃除をするだろう。被害者の横にひざまづいて、いろいろはものを拭きとるんじゃないかと想像します。……被害者は裸だと思いますので、何か毛布のようなものを掛けてあげるんじゃないかと想像します」。このような想像によって心の中に具体的なイメージが作られ、後にそれが真正の記憶と混同される。

3 あからさまな偽計(ねつ造した鑑定結果を示すことを含む):捜査官はハーマン・デュボアのズボンから発見された繊維が、クリステルの祖母の家の玄関マットの繊維と一致したと告げた。実際には、そのドアマットはどこにでもあるものなので、そのように言うことはできない。この尋問がなされた翌日、ハーマンは「僕はその家に行ったに違いないと思います。だけど、不思議なことに、いまはその家で何が起こったのか全然覚えていないのです。何とか思い題したいです」と供述した。そして、彼はその後熱心に記憶を求めるようになるのである。

4 他の共犯者の供述と対決させる:ハーマンは、ウィルコが「ハーマンはクリステルを捕まえて彼女に襲いかかった」と言っているぞと捜査官に告げられた。ハーマンをこれを否定したが、その後自分の記憶に自信が持てなくなった。実際には、ウィルコはそのような供述はしていなかった。

5 実際に起こった出来事の詳細を教える:予審判事はウィルコに、被害者は首と喉を刺されていることを教えた。これが後の彼の供述に影響を与え、彼が事件について知っていると考えられた。

6 被疑者に推測を求める:捜査官は、ハーマンに凶器はどこにあったと思うか、と推測を求めた。彼は、戻ったとき車のトランクが開いていたので、そこにあったと思うと答えた。また、ナイフはゲリットの家かウィルコの家の井戸に捨てられたと思う、と答えた。このような推測の一つが正しいと、やはり被疑者は事件のことを知っていると思われてしまうのである。

被告人らの控訴は棄却されたが、最高裁判所は有罪判決を破棄した。2002年4月、差戻し後の控訴裁判所はハーマンとビエットに無罪を言い渡した。2人は8年ぶりに釈放された。

そして、事件から14年経過した2008年5月20日、ゲルダーランドの警察は33歳の男をプッテン殺人事件の容疑者として逮捕した。2005年に施行された法律により警察は有罪宣告を受けた者のDNAプロファイルを保管できるようになった。本年4月に男のDNAプロファイルが警察のデータベースにエントリーされた。そして、彼のDNA型がクリステルから採取された精液などのDNA型とマッチしたのである。

参考文献:
Willem A. Wagenaar, False Confession after Repeated Interrogation: the Putten Murder Case, European Review, Vol.10, No4, 519-537 (2002)
Justitie, 23 May 2008, Press release, DNA hit in Putten Murder-case.
DutchNews.nl, Man Arrested for Putten Murder, 20 May, 2008. 


plltakano at 22:40コメント(8)冤罪虚偽自白  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年06月13日

東京地方検察庁は、裁判員裁判の対象となるすべての事件の捜査と公判を「特別公判部」に所属する同じ検事に担当させることにしたそうである。「事件の捜査から裁判まで同じ検事が一貫して担当することで、迅速で、一般から選ばれる裁判員にもわかりやすい裁判が期待できる」と言うことである(NHKニュース2008年3月6日)。

このやりかたはこれまでにも例があった。検察官の数が少ない地方では、捜査検事が公判にも立ち会うといのがむしろ一般的である。しかしこのやりかたには問題がある。

捜査検事は被疑者の取り調べを行う。さらには被害者や共犯者など、将来の裁判で検察側証人となる人の取り調べも行い、彼らの供述調書を作る。そうすると、たとえばこんなことが起こる。被告人が公判廷で事実関係を争い、「認めなければ死刑を求刑するぞと検事に脅されて、恐ろしくなって自白調書にサインした」と言って自白を翻したとしよう。こういう場合、公判に立ち会っている検事(公判検事)は、取り調べをした検事(捜査検事)を証人喚問する。捜査検事は、法廷に出てきて、取り調べの様子を証言することになる。「私は死刑の話なんかした覚えはありません」と言って、被告人との間で「水掛け論」を展開する。検察側の証人が公判廷で検事調書と異なる内容の証言をした場合も、同じようなことが起こる。気が変わった検察側証人は「検事から『あなた1人の仕事とは思えない。山田から命令されたんだろ』と言われた。『捜査に協力したということで、求刑もそれなりに考える。執行猶予もあり得る』とほのめかされた」というような証言をする。証人に呼ばれた捜査検事は、穏やかに微笑みながら「日頃から取り調べ中に量刑の話しはしないように心がけています」と言う。

この「証言合戦」において、日本の職業裁判官はほとんど例外なく、捜査検事に軍配をあげる。彼らは「被告人の供述は、○○検事の証言に照らして信用できない」という決まり文句を言って検事調書を採用するのが常である。じかし、ごくまれに、検事の証言にほころびが出ることがあり、検事調書が却下されるということが起こる。

けれども、特別公判部の事件ではこうした事態も起こらなくなるであろう。特別公判部が担当する事件では、捜査検事が公判に立ち会う。いや、公判が始まるずっと前、公判前整理手続の段階から裁判官と顔を会わせ、弁護人側の証拠を含むすべての証拠を検討する。公判では全ての証人尋問に立ち会い、自ら尋問もする。要するに、この検事は、誰よりも事件の争点と証拠に精通している。その同じ検事が自分自身を証人申請するのである。これほど有利な証人はないだろう。刑事訴訟規則123条2項は、証人予定者が在廷するときは退廷させなければならないとしている。これは、他の証拠や証言の内容を知ってしまうと、証人はその影響を受けて証言を変更したり偽証したりすることがあるからである。捜査検事を公判に立ち会わせることは、この規定に違反するのではなかろうか。ちなみに、アメリカ法曹協会(ABA)の法律家の職務に関する模範規則(弁護士と検察官に適用される)は、自分が証人になることが予想される事件について訴訟代理を行うことを禁じている(ABA Model Rules of Professional Conducts, Rule3.7(a))。


plltakano at 23:59コメント(0)トラックバック(0)刑事裁判検察官  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年03月21日

法務省は、「裁判員が参加する裁判に限定して」、拘禁されている(保釈が認められていない)被告人が法廷でネクタイを着用し、革靴を履くこと、さらに、弁護人の隣に着席することを認める方針を発表した(読売オンライン2008年3月20日03時05分http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080319-OYT1T00897.htm)。「ネクタイ」と言っても「結び目がほどけない取り付け式のもの」であり、「革靴」も「革靴に見えるが実際にはかかとの部分がない形状のもの」という代物であるが、SBM運動(注1)の提唱者である私にしてみると、「一歩前進」には違いなく、多少の感慨はある。

しかし、なぜこの新方針を「裁判員が参加する裁判」に限定する必要があるのだろうか。この限定の背後には、「裁判官はプロだから、被告人の服装や着席位置などに心証を左右されることはないが、素人はそうした要素に影響されやすい」という発想が窺える。

しかし、この裁判官/裁判員二分法に実証的な根拠があるようには見えない。裁判官もおなじ人間である以上、腰縄手錠で法廷に引き立てられ一人だけラフな服装にサンダル履き、全身を衆目に曝してベンチに座っている被告人の姿に影響を受けているに違いない、と私は思う。いや、むしろ、職業裁判官の方が、そうした被告人の服装や着席位置が示す「有罪シグナル」に過敏に反応しているのではないかと思える節がある。

これまで私は何度も裁判官に「被告人にスーツとネクタイを着用させ、弁護人席の私の隣に着席することを認めてほしい」という申し入れをしてきたが、これを認める裁判官はほとんどいなかった。裁判官は「被告人の身柄に対する戒護上の問題がある」などと説明するが、これが本当の理由でないことは今回の法務省の方針転換がはっきりと示している。そもそも、身柄拘束されていない被告人には「戒護上の問題」などありえないのだから、これが被告人を弁護人の隣に座らせない理由でないことは明らかだ。

ある裁判官は「長年にわたる法廷慣行」を理由に被告人を弁護人の隣に座らせることを拒否した。裁判所の慣例の方が、被告人が弁護人と自由に意思疎通することよりも大切だというのだ。しかし、これも本当の理由ではないと私は思う。もしこれが本当だとしたら、職業裁判官たちは「法廷慣行に違反する」と言って今回の法務省の方針をも拒否するはずだが、彼らは決してそうはしないであろう。まるでこれまでずっとそうして来たかのように、「裁判員が参加する裁判に限定して」被告人を弁護人席に着席させるだろう。

日本の職業裁判官たちが、被告人にきちんとした格好で法廷に来ることを拒み、当事者席の弁護人の隣に座ることを拒否して、スエット・スーツにサンダル履きで全身をさらしてベンチに座ることを強制する本当の理由は何だろうか。私はこう思う。日本の職業裁判官は刑事被告人を訴訟の当事者とは考えていない。被告人は争いの当事者ではなく、お白州で裁きを受ける「罪人」でなければならないのだ。私の友人の萩原猛(弁護士・大宮法科大学院大学教授)がさいたま地裁でSBMの申立てをしたところ、裁判官はこう答えてそれを拒否したそうである――「被告人は訴訟の客体でもありますから」と。「客体」というのは法律家のジャーゴンで「主体」の対をなす言葉、つまり、訴訟の「対象」という意味である。多くの裁判官はこれほど正直に表現することはないまでも、本音ではそう考えている。日本の職業裁判官が被告人を裁判の当事者ではなく、「対象」と考えていることを示すもう一つの例をあげよう。民事裁判では、第1審で原告であった人であれ、被告であった人であれ、控訴をすると控訴審では「控訴人」と呼ばれ、控訴された側は「被控訴人」と呼ばれる。アメリカでは刑事裁判でも、被告人が控訴すると彼/彼女は「控訴人」と呼ばれ、政府は「被控訴人」と呼ばれる。被告人が上告すれば彼は「上告人」であり、政府が上告すれば「被上告人」になる。ところが、日本の刑事裁判では被告人は地裁から最高裁まで一貫して「被告人」と呼ばれ続ける。日本の被告人は、自ら控訴しても上告しても、決して「控訴人」「上告人」と呼ばれることはないのである(注2)。

要するに、日本の職業裁判官の意識の中では、刑事被告人は権利を主張する紛争の当事者ではなく、自分たち(判官)の裁きを受ける個人(罪人)にすぎない、そうでなくては困る。だから、民事裁判の当事者のようにきちんとした身なりをして、弁護士の隣に座ることなどもってのほかなのである。

裁判員として刑事裁判にかかわることに国民が躊躇する理由の一つとして「自分に人を裁くことができるか不安だ」というものがある。多くの国民が刑事裁判というのは「人を裁く」ことだと思っている。しかし、ここに大きな問題がある。近代国家において司法は「人を裁く」ものであってはならないからである。近代国家においては、神の代理人として特別の権限を与えられた人物はいてはならないのであり、したがって「人を裁く人」は存在してはならないのである。地上にいる人はみな同じ権利義務の主体であって、一部の人間が他の人間を裁くことなど許されるはずがない。

民事裁判も刑事裁判も、国家が運営する紛争解決装置である。刑事裁判官は、刑事訴追をめぐって存在する当事者同士(政府と被告人)の間にある紛争――有罪か無罪か、死刑か無期か、実刑か執行猶予か――を証拠と法に基づいて判断し、決着をつける役割を担っている国家機関にすぎない。裁判官は、決して、全体(神、正義)の代弁者として個人を裁いているのではない。

ところが、日本の職業裁判官の意識は、いまだに「近代」に至っていないのである。彼らの意識は江戸時代のお白州を主宰する与力のそれとほとんど変わりがない。そして、実際のところ、この意識は職業裁判官だけではなく、検事や弁護士の中にも蔓延している。「裁判員制度は現代の赤紙だ」とか「人を裁くことを国民に強制するのは国民の良心の自由を侵害する」などと言って裁判員制度を批判する論者は、一見リベラルな日本国憲法の擁護者のようにふるまっているが、実はそうではなく、この前近代的な刑事裁判思想にとらわれているのである。

被告人に裁判というパブリック・フォーラムに参加する当事者にふさわしい格好をすることを認め、自分の代弁者たる弁護人の隣に着席することを認めるというのは、被告人の諸権利を実質化することに役立つだけではなく、刑事裁判というものに対する前近代的な意識を打破する契機となるだろう。しかし、一度巨大な権限を手にした人はそれを容易に手放そうとはしないものである。被告人が弁護人の隣に座ることをかたくなに拒否している現在の職業裁判官たちや、裁判員制度を憲法違反だと言ってその実施を阻止しようとしている法律家たちの存在がそれを良く示している。法務省が、まがいもののネクタイやスリッパもどきの革靴の着用にこだわるのも、いわば「最後の抵抗」であろう。

(注1)SBM運動:被告人を自分の隣に座らせることを裁判所に要求する弁護士の運動。SBMは”Sit By Me”(私のそばに座って)の略。その考え方と実践については高野隆・金岡繁裕「弁護人の隣に座る権利――SBM運動の意義と実践」季刊刑事弁護52号(2007年)を参照。
(注2)被告人を「控訴人」「上告人」と呼んではいけないという決まりはない。だから、私は「控訴人」「上告人」という表記をすることがある。


plltakano at 01:46コメント(3)トラックバック(0)刑事裁判裁判官  このエントリーをはてなブックマークに追加

2008年02月24日

昨年鹿児島地裁で被告人全員の無罪が確定した志布志事件について、鳩山邦夫法務大臣は「冤罪にはあたらない」と述べた。彼は「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と説明した(東京新聞2008年2月14日朝刊)。法相は、他方で、服役後に真犯人が現れた「氷見事件の方は人違いなので、冤罪ということでしょう」と語ったとのことである(スポーツニッポン2008年2月14日)。その後、鳩山氏はこの発言について、「被告の方々が不愉快な思いをしたとしたらおわびしなければならない」と陳謝した(日経ネット12月14日http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080215AT1G1402014022008.html)が、一方で、「法務省や検察が常日ごろ言っていることをそのまま申し上げた」とも述べているそうである(同2月16日http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080216AT1G1600R16022008.html)。

確かに、無罪と冤罪は違う。無罪とは裁判で犯罪の証明ができなかったということであり、英語でいえばnot guiltyということである。冤罪とは、誤って罪を着せられることであり、要するに、無実、英語で言うとinnocentということである。無罪になった人がいつも無実とは限らないし、また、無実の人が必ず無罪になるとも言えない。

問題は、鳩山大臣が言うように「100パーセントぬれぎぬ」であることを証明することはほとんど不可能だということである。氷見事件のように真犯人が現れて間違いのない自白をすることなど普通は期待できないし、アメリカの「イノセンス・プロジェクト」のようにDNA鑑定で冤罪を証明する制度は日本にはない。あったとしても、DNA鑑定で冤罪を証明できるタイプの事件は限られている。氷見事件は強姦事件だから、証拠がきちんと保存されていれば、真犯人が登場しなくてもDNA鑑定で無実の証明ができたであろう。しかし、公職選挙法違反である志布志事件はDNA鑑定で冤罪を証明することはできない。いわゆる「ちかん冤罪」も証明不可能である。このようにたとえ無実であっても、そのことを証明するのは不可能なことが多いのである。だから、法は、有罪を主張する国家の方に証明責任を負わせ、合理的な疑問を残さない程度に有罪の証明ができない限り被告人を無実の者として扱わなければならない、としたのである。

ところで、いわゆる「無罪の推定」と呼ばれるルールは、上記の区別にしたがえば、正確には「無実の推定」(presumption of innocence)を意味する。このルールは、わが国の場合、単なる刑事裁判上のルールにとどまるものではなく、個人の基本的な権利である。30年前に国会が承認した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と定めている。日本語で「無罪と推定される権利」となっている部分は、英語正文によれば"right to be presumed innocent"であり、「無実の者と推定される権利」に他ならない。

それでは、この権利の相手方は誰か。われわれは誰に向かって「我を罪なき者として遇せよ」と主張できるのか。この国際条約は締約国に対して義務を課すものであって、個人や企業を規制するものではない。だから、まだ裁判で有罪の宣告を受けていない人を犯人扱いする個人やメディアの言動を――名誉毀損だとして訴えることはできるとしても――国際規約違反だということはできない。しかし、すべての政府機関は、法律にしたがって裁判所で有罪の宣告を受けていない個人を犯人扱いすることは許されない。ヨーロッパ人権裁判所の判例によれば、事件が係属している裁判所の裁判官は勿論、裁判とは無関係な政府高官が被告人が有罪であることをほのめかすコメントをすることも、無実推定の権利を侵害する。Deweer v Belgium [1980] ECHR 6903/75 at para 56; Minelli v Switzerland [1983] ECHR 8660/79 at para 37; and also Allenet de Ribemont v France [1995] ECHR 15175/89 at para 35.

現に裁判中の個人を無実の者として扱わなければならないのであるから、裁判の結果無罪が確定した人を無実の者としなければならないのは当然であろう。鳩山邦夫法務大臣は、法律によって有罪とされていない個人を「無実ではない」と言ったのであり、その言動は国際人権規約に違反する。それが「「法務省や検察が常日ごろ言っていること」なのだとすれば、この国の法務省や検察庁は組織的に人権規約違反を犯しているということになる。


plltakano at 17:08コメント(0)トラックバック(0)刑事裁判冤罪  このエントリーをはてなブックマークに追加
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